| 会 則 |
|
|
| 第1条 |
| この会の名称は、コミュニティアート実行委員会とする。(以下、実行委員会と称す) |
|
|
| 第2条 |
| 実行委員会は、文化的行為の総体であるアートを通じ、コミュニティの醸成を図るとともに、地域そのものをアートの持つ特性である人間的創造活動、多元的価値の共有、有機的ものづくりなどとの関わりの中で、持続的発展が可能となる社会システム構築に向けて見つめ直し、市民と行政とのパートナーシップを深めながら、多様な形態での市民参画システムをプロジュースしていくことを目的とする。 |
|
|
| 第3条 |
| 実行委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 (1)各種アートプロジェクト事業 (2)交流・ネットワーク事業 (3)アートマネジメント事業 (4)文化関連事業の受託業務 (5)その他、目的達成に必要な事業 |
|
|
| 第4条 |
| 実行委員会は、当会の趣旨に賛同し主体的に関わる個人(正会員)および、当会の目的達成を支援する企業・団体・行政(賛助会員)で構成される。 |
|
|
| 第5条 |
| 会員の入・脱会および権利・義務は次のとおりとする。 (1)趣旨に賛同し、主体的に関わる意志のある者であれば、一切の条件を付さずだれでも加入できる。また、脱会の自由も保証される。 (2)入会・脱会は、所定の手続きを行わなければならない。 (3)会員は、本会の行う事業ならびに計画途上の事業を私的目的に流用してはならない。 (4)会員は、次に定める会費を納めるものとする。 正会員 3,000円(年間) 賛助会員 10,000円(一口) (5)一旦納入した会費の返却は行われない。 (6)実行委員会の名誉を傷つけ、趣旨に反する行為や犯罪行為等を行った会員は実行委員会会議の決定により除名処分とすることができる。 |
|
|
| 第6条 |
| 1.実行委員会に次の役員を置く。 (1)実行委員長 1名 (2)事務局長 1名 (3)監査役 1名 (4)幹事 若干名 2.役員はすべて無給とする。 |
| 第7条 |
| 1.役員は、実行委員会会議の決定により選任される。 2.役員の任期は1年とする。但し、再選をさまたげない。 |
|
|
| 第8条 |
| 1.実行委員会の事務局は、財団法人草津市コミュニティ事業団内に置く。 2.必要に応じ、事務職員を配置する。 |
|
|
| 第9条 |
| 1.会議は、幹事会(運営に関する事項)および実行委員会総会(基本方針及び予算・決算等に関する事項)とする。 2.幹事会は、事務局長の召集により幹事の1/2以上の出席をもって開会することができる。 3.実行委員会総会は、実行委員長の召集により毎年1回以上開催するものとし、正会員の1/2以上の出席をもって開会することができる。 |
|
|
| 第10条 |
| 1.実行委員会は、次に掲げる資産をもって構成する。 (1)会費 (2)寄付金 (3)事業収入 (4)事務局負担金 (5)その他の収入 2.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
|
|
| 第11条 |
| 1.この規約の変更は、実行委員会において定足数の2/3以上の同意を得なければならない。 2.解散は、実行委員会において定足数の2/3以上の同意を得なければならない。 3.解散に伴う残余財産は、コミュニティ事業団に寄附するものとする。 |
|
|
| 1.公募による各種アートプロジェクトの提案(市民参画) ↓ 実施プロジェクト選定 ↓ 具体化に向けての協議 ↓ 実施計画策定 ↓ 実 施 (主眼) 市民が提案し自ら責任をもって実施していくための多様な参画のシステム 誰もが主体的に参画できる開かれた実行委員会運営 アートを通じたまちづくり活性化と魅力ある地域づくり 2.アート関連受託業務 対象事業の募集 ↓ 審 査 ↓ 運営方針及び実施体制の協議 ↓ 受 託 (主眼) 行政と市民のパートナーシップの醸成 参画型まちづくりのシステム構築 自立型組織の形成 (付記) 市民参画型まちづくりや行政とのパートナーシップ形成を行う上で、現段階においては文化事業によるものが有効性が高いと考えられる。 その意味で、実行委員会の構想が今後のコミュニティに欠くことができないものとなり、さらに発展的に展開されていくことを目指していきたい。 |