
| 「千代の里」事業の経過説明コーナー | |||||||||||||||||||||||||||||
2003年度の事業計画に掲げた「千代の里」につきまして、諸事情により実施できなくなりました。 このコーナーは、「千代の里」事業に関して説明責任を果たすために設けました。
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公開質問状および回答へのコメントについて 〜 問題提起の目的 〜 |
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当委員会では、滋賀県の「みんなであったか地域ファミリーステーションづくり事業」(平成16年3月に「あったかほーむづくり事業に改正」)の補助金交付決定(平成16年3月11日付け)を受け共生型デイサービスセンター「千代の里」(守山市千代町)を設置しました。この施設は、地域通貨を活用した「地域密着」「共生型」「小規模多機能」施設として今年4月から運営を開始する予定でした。また、施設を持続的に運営していくために、介護保険事業をおこなって経営基盤を確立するよう滋賀県の担当者から指導を受けていたことから、通所介護施設の要件をクリアーするよう設計・施工し、人員体制も整えてきたところです。しかし、大幅に遅れた交付決定に際して突然「補助金で整備した施設で通所介護施設を運営してはいけない」という条件が付され、これまでの指導内容とは正反対の方針に転換(修正)されました。その結果、昨年10月23日におこなわれた滋賀県湖南地域振興局の実施されたプレゼンで事業実施の内諾を得て以降、様々な形で先行投資して具体化してきた事業の収支計画が成り立たなくなりました。こうした状況において、守山市より事業廃止届けを出すよう求められましたが、この事業には300万円余りの整備資金や申請書類提出に係る設計図面の作成費、守山市から依頼のあった富山市への出張旅費(滋賀県知事がパネラーとして参加された「地域共生ケアとは何か〜地域共生ホーム全国セミナーinとやま」)、群馬県などへの関連施設への視察研修費、会議費、家賃やコーディネーターの給料など多額の資金(個人負担なども含めて)を使ってきましたので、事業廃止届けの提出には同意できませんでした。その後、守山市の担当者が当委員会で「千代の里」事業の担当理事に直接交渉された結果、担当理事がそれまで注ぎ込んだ整備費を全額負担することになり、当委員会としてはこの事業からの撤退と「廃止届け」の提出に同意する以外選択肢が無くなり、最終的には守山市長より5月10日付けで補助金交付決定の取り消し通知がありました。 ところで、みんなであったか地域ファミリーステーションづくり事業実施要綱には、その目的の中で「〜NPOをはじめとした多様な主体が創出する取り組みを支援することにより〜」と記述されていますが、実際には行政が考える施策や手法を一方的にNPOに押しつけ、しかもそれまで県が指導してきた方針の根幹に関わることを180度転換したことによって当該事業の運営が難しくなった後は、そのすべての責任をNPOに転嫁し容赦なく切り捨てるという結果となったことについて、その対応は公共機関としていかがなものかと疑問に感じています。 また、交付決定に至る事務手続きにおいて、NPOの事情が全く考慮されない対応が繰り返されてきました。滋賀県はNPOとの関係づくりを積極的に検討され、協働ネットしがの開設や「NPOと行政のパートナーシップのあり方」「県民の社会貢献活動促進のための基本的な考え方 」「委託マニュアル」「NPOとの協働を推進するために〜NPOと行政等とのパートナーシップのあり方(職員向けガイドブック)」などの冊子を発行されてきました。しかし、今回の事業にはこうした冊子の中で示されている基本姿勢や指針が全く生かされていません。 そこで、当委員会は今後こうした助成金制度や業務委託がNPOにとっても、また地域全体の公共的価値からも有益なものへと転換いただくことを願って、公開質問状の提出をさせていいただいたところです。 本コメントも含めて、私たちが訴えかけたいことは次の3点です。 この趣旨にご理解いただき、適正な対応をいただきますようお願いします。 1.NPOとの協働のあり方について 「県民の社会貢献活動促進のための基本的な考え方」(1999年7月滋賀県発行http://www.npo-shiga.net/siryo/report.html)のなかで、協働とは「共通の目的の実現のために、それぞれが自らの役割を自覚し、ともに考え、ともに汗を流して取り組んでいくこと」と定義されています。 今回の事業においては、共通の目的という面では「地域密着型」「共生型」「まちづくりとの連携」など一致していました。しかし「それぞれの役割を自覚する」や「ともに考え、ともに汗を流し」という点に関しては多いに疑問が残る結果となりました。また、協働の条件・ルールについて「協働とは、お互いの立場を尊重した対等の関係で実施されるべきものであり、この点が十分配慮されないままに協働を進めても、NPOを下請け団体として利用することになりかねない。」と記述されていますがこの点からみても守山市が主体的にやるべき事業の下請け団体としてしか位置づけられていなかったように思います。 また、行政側の必要条件として「行政は、NPO支援の方向を明確にし、NPOとは何か、どう関わる必要があるかを学ぶ。公共サービスのうち、NPOができることはNPOに任せて手を出さない(NPOが積み重ねてきた歴史を踏まえないまま、行政の施策として内部化しない)。また、NPOを公正な競争の中に参加させていく。」と記述されていますが、NPOとどう関わる必要があるのかという点で、今回の事業を通じて全く学ばれていないと思われます。 さらに、「NPOとの協働を進めるためにNPOと行政等とのパートナーシップのあり方(滋賀県職員向けガイドブック)」には、協働の前提条件として横浜市における市民活動との協働に関する基本方針の例を示して次の6項目をあげられています。 @対等の原則 A自主性尊重の原則 B自立化の原則 C相互理解の原則 D目的共有の原則 E公開の原則 しかし、ここに示されている趣旨はほとんど活かされていませんでした。 現在、滋賀県のNPO活動促進室と淡海ネットワークセンターが事務局となって「しが協働モデル研究会」を設置され、協働のしくみづくりについて検討されるようですが、今回の事例について詳しく検証し、協働のあり方について見直していただきたいということが一連の問題提起の第一の目的です。 2.助成金・委託金・補助金のあり方について 滋賀県では、「NPOへの委託マニュアル〜パートナーシップにもとづくNPOとの協働をすすめるために〜」(http://www.npo-shiga.net/siryo/file/entrust.pdf)においてNPOへの委託業務について整理がされています。今回の事業は、施設整備に補助金が交付され、その後は委託事業として実施されるものでありすべての内容で合致するものではないかも知れませんが、そのコンセプトに大きな違いは無いと思われますので、その点から検証すると次のとおりです。 このマニュアルでは委託の目的として「県民の多様なニーズに対応し、地域課題を解決していくため、地域に根ざし自主的な活動を行うNPOとの協働により各種施策に取り組んでいく必要があります。」と記述されており、そのことから今回の補助事業についてもNPOを交付対象に入れていただいたのだと考えています。同様に、同マニュアルで「業務が本来事業に該当し、NPOの特質を活かした、次の(ア)から(ウ)の事業のいずれかに該当する場合は、NPOに委託して実施することとします。」として記述されている以下3項目についても、今回の助成事業に当てはまると考えられます。 (ア)NPOの専門性を活かし、より県民のニーズに柔軟にきめ細かく対応できると認められる事業。 (イ)NPOの先駆性を活かし、行政が取り組んでいない事業を協働により取り組むことが必要であると認められる事業。 (ウ)NPOの自主性を活かし、地域課題の解決に向け、県民の自主的な取り組みを促すことにつながると認められる事業。 しかし、今回の一連の対応では「NPOの専門性」「NPOの先駆性」「NPOの自主性」を活かすという趣旨については、眼中になかったように感じられます。また、同マニュアルには委託する場合の留意点として「NPOへの委託がパートナーシップにもとづくものであり、円滑かつ効果的な委託事業の執行のため、委託契約締結後においても、県・NPO双方の間で随時協議の場を設けるなど相互の意思疎通を図るとともに、適宜意見調整や適切な助言を行うことが大切です。また、協働事業実施後においても、事業の目標設定からプロセス、成果を点検評価し、次の協働事業に活かしていくことが大切です。なお、多くのNPOは行政との契約の経験が少ないことから、下記の点に留意する必要があります。ア.契約の前に、契約方法や支払い方法、仕様書の内容・契約について充分説明します 〜 」と記述されていますが、今回は意思疎通や意見調整の場は全くありませんでしたし、補助金交付申請についての基本的な説明についても不十分でした。 そして何よりも、既に補助金の交付決定があり施設整備工事も終了している状況において、NPO側には何の配慮も無く遡及して補助金助成金交付決定を取り消すということが許されるのであれば、今後こうした事業をNPOが行う場合にあまにも大きなリスクとなり、NPOが事業に参入する際の障害になると考えられます。さらに当該事業が10年を目処に継続することが求められていましたが、もし10年間継続できないのであれば遡及して返還を求められ返還できなければ10年間は赤字でも運営しつづけなければならないという事業は、実質的にはNPOでは実施困難です。 こうした問題を真摯に受け止めて頂きたいというのが第二の目的です。 3.検証およびフォローアップについて 当委員会は、今回の地域通貨を活用した共生型デイケアセンター「千代の里」事業ついて全国各地から視察においでになった方々や愛媛県松山市での講演などで紹介し、多く方々から期待を寄せられていました。それが今回、事業実施ができなくなったことについてはその理由をしっかり分析・検証し、その経過をお伝えする説明責任を負っています。 また、事業を継続できなくなった責任をとって理事長・副理事長が退任し、さらにこの事業への協力のため仕事をお辞めになった2名のうち正会員の脱退を招くなど、組織として多くのものを失いました。そして何よりも、整備費用を全額負担し当委員会から離れた前理事については、その費用の弁済問題を抱えながらも個人で事業を継続されようとしています。 ところで「みんなであったか地域ファミリーステーションづくり事業補助金交付要綱」では、補助金の種類および交付の対象として「この補助金は拠点機能整備費補助金およびコーディネーター配置費補助金とする。また、この補助金の交付対象とする事業は、事業実施者が行う拠点機能整備およびコーディネーター配置とし、交付対象となる経費は、実施要綱の4に定める事業内容に要 する経費とする。事業実施者は、拠点機能整備とコーディネーター配置のいずれか、またはいずれをも交付申請することができる。」と記述されています。この交付要綱によれば拠点機能整備だけでも交付対象であるとはずです。しかし、守山市からは当委員会が廃止届けを出す以外選択肢が無いとされ、滋賀県も「整備だけを目的とした補助金ではない」と主張されるのは、当事業の補助金交付要綱の運用上、正当な判断とは言えないのではないでしょうか。加えて、当委員会として事業継続が困難だと守山市に協議を求めた背景は、この事業がそもそもNPOも対象とした滋賀県の補助金事業だと定められているにも関わらず、補助金の交付先は市町村だとされ、結果的に守山市と委託契約を結ばなければならないということになりました。そして守山市が当委員会に対してコーディネーターの配置に係る委託要件として提示された契約書の内容については、NPOとして受託するにはあまりにもその条件が厳しく、罰則規定も容赦のないものであったため、委託契約を辞退せざるをえないということが大きな理由です。 次に、交付決定の取消し等については要項第12条で次のように記述されています。 第12条 中止または廃止の申請のあった場合および次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことが出来る。 (1) 補助事業者が、法令もしくは本要綱またはこれらに基づく知事の処分もしくは指示に違反した場合 (2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 (3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為があった場合 (4) 交付決定後に生じた事業の変更等により、補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合 2 本条の規定は、補助事業について補助金額の確定があった後においても、適用があるものとする。 しかし、当委員会の事業は(1)〜(4)には該当せず、守山市から書類提出を求められ、やむなく提出した廃止届けによって、実質上遡及し補助金の交付を取り消されたものです。 滋賀県補助金等交付規則 (http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/honbun/ak00102731.html) では、補助金等の交付の決定の取消しについて、次の通り示されていますが、当委員会の事業はどの違反事項に該当するのでしょうか? 第16条 知事は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令等またはこれに基づく知事の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。 2 知事は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。 ちなみに、滋賀県補助金等交付規則第17条第3項では、次の通り示されています。 「知事は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、または返還の命令の全部もしくは一部を取り消すことができる。」 書類の上では、行政側には問題は残っていない形にはなっていますが、NPOおよび個人の負担については、決してこれで解決した訳ではありません。 こうした状況に至った経緯を今一度しっかり検証して説明責任を果たすと共に、今後のフォローアップについてもご検討いただきたいというのが第三点目の目的です。 |
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| 公開質問状への回答に対するコメント |
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【前文について】 回答文では、この事業の趣旨について「当該事業は〜県の新規事業として創設した」と記述されています。また回答書を持参頂いた際に担当者は「こうした事業は市町村が中心となっておこなうべき事業であり、それをバックアップするための事業である」との趣旨のコメントされていました。このことから、当該助成事業は市町村が主体となっておこなう「〜健康福祉のセーフティネットの形成」事業に対して、県が市町村に対して補助金を交付する制度ということになります。また回答文で「守山市におきましては 〜当該事業を実施することとされた」と記述されていることからも、市町村が実施する事業について滋賀県がバックアップするというスタンスであることを伺い知ることができます。さらに、今回の事業はNPOも対象にした事業であることから、本来は守山市が主体的に行うべき事業であるけれどもNPOが自主的に熱意を持って実施するということなので、滋賀県に対して助成採択の要請をいただき、この要請を受けて滋賀県が当委員会の千代の里事業を助成事業として採択したと解釈できます。 ここで、この助成事業の交付主体(責任・窓口)は何処なのか?という大きな疑問が出てきます。 この助成金制度は、滋賀県が実施しているものであり、その担当窓口は湖南地域振興局でした。しかし、この事業を受けるには守山市の予算処置(滋賀県が1/2、市町村が1/4の助成割合のため)が必要であることから、守山市にお願いしたところ助役から市長が推進する福祉の構想と合致するので是非この助成事業を使ってやっていただきたいとの了解を得てスタートした事業です。しかし、いづれにしても最終的な決定や窓口は滋賀県であるはずです。現に、昨年の10月23日に湖南地域振興局が実施されたプレゼン審査(守山市の担当者も出席)で認められた事業です。なお、プレゼン審査では、審査票に基づき5段階評価をされ総合的に判断されているかと思います。審査項目は @立地条件 A構造・設備 B事業・組織 Cサービスの質 D地域との連携 E補助事業としての妥当性 以上6項目。なお、当委員会と栗東市で計画されていた団体が審査対象でした。 しかし、10月23日時点で滋賀県に提出した申請書類一式を受理されていたにも関わらず、今年1月になってから突然「守山市長あてに申請書を提出してほしい」と要請されたことについて、本当に驚きました。(少なくとも、この事業は守山市が実施するものであるとか、書類提出を守山市長あてで行うことなど、当初には全く説明がありませんでした。)この助成事業については、市町村の一部助成がある関係から滋賀県単独では決定できないということについては理解できますが、今回は守山市から要請があり滋賀県が内諾したので、守山市は12月の補正予算を組んでものだと理解しています。しかし、この時点では実務的には交付決定を前提として進んできたはずであったのに実際にはこの時点では書類提出さえもされていないと解釈できる回答をされていますが、全く驚くばかりです。 この事業は一体、いつ、誰が、どのようにして、また誰が誰に対して採択を決めるのでしょうか? 要綱を読み返してみると、NPOが事業主体となる場合も補助の対象となるけれども、その交付先は市町村であるように読み取ることもできますが、実際には市町村窓口では滋賀県の補助事業であり滋賀県の指導のもとで進められているものでした。 もしこの事業が市町村だけを対象にした事業であるならば問題は無いのかも知れませんが、NPOを対象にした事業であるからには、意志決定に至る手続きや方法についてもっと分かりやすく簡素化すべきだし、少なくとも貴職もしくは守山市には当委員会に対して補助金交付に至る全体の流れを把握できるように説明する義務があったはずです。 次に、「貴法人の決定について誠に残念であり甚だ遺憾」だとされていますが、事業廃止届けについては当委員会が自主的に出したものでは断じてありません。 そのことについて当委員会が自主的に撤退したとする見解については受け入れることはできません。 昨年度末に整備費225万円の交付決定を頂き、本年度は300万円の全額助成を受けることが決定していた事業を自ら辞退することなどあるはずがありません。 【質問1】 内示が遅れた理由について 回答文では、その前段で事実認識について当委員会が誤解しているとして2点を指摘されています。 第1点目として、事業を開始してくださいと言った訳ではなく準備してくださいという意味だと主張されています。もしこれが裁判であれば、告訴人(当委員会)としては、11月末に提出し守山市から提出の要請があり受理された工事工程表(1月当初から工事を開始することが明示されている)と、工事に入る前に提出書類として10年間の賃貸借契約書の提出を求められたこと、守山市担当責任者と当委員会の当時の事務局長との会話を録音したICレコーダからテープ興しをした書類と共に、すでに当委員会としてすべての書類を提出した上で、それを受理された後の守山市議会で当該事業に係る補正予算が議決された状況において「事業を進めてください」という発言がどういう意味を持つのかについて論証する場面となるでしょう。しかし、その後守山市から書類は後で揃えれば良いと了解いただき、かつ3月11日の補助金交付決定を頂いた後にあってはあまり決定的なことでは無くなりましたのでこれ以上論及するつもりはありませんが、当委員会が誤解したとする見解については受け入れることができません。 2点目について、事業コンセプトについてより詳しく知りたいというのであれば、プレゼン審査の際に提出させていただいた「千代の里」構想に明記してあるとおりであり、その内容がもし仮に不十分であるならばプレゼン審査の後すぐにその修正を求めるというのであれば筋が通る話です。しかし時期的に考えて非常に不自然で理解しがたい話であり「誤解を与えてしまった」というのは福祉の事業に関わり、社会的に弱い人たちの立場にたって物事を考えなければならないと思われる部局の方にあってあまりにも官僚的発想で相手の立場を考えることができないのかなと感じるところです。 次の「2月9日に事業計画書がレイカディア推進課に届き〜」とありますが、この点については大いに疑問があります。というのも、昨年10月23日のプレゼン審査の際に当委員会としては提出を求められていた書類はすべて提出済みであり、その中には当然のことながら事業計画書も含まれています。10月23日以降、守山市から追加資料の提出が再三求められてそれに応じてきましたが、その書類というのは一体何だったのでしょうか? もしかして、それまでの膨大な提出書類については守山市が独自に提出を求めていただけであり、レイカディア推進課は全く関係が無かったとでもいうのでしょうか? レイカディア推進課の手元に2月9日時点まで書類が届けられていなかったとするならば、当委員会を推薦し助成金の交付決定を貴職に求めていた守山市の二律背反的行為に対して強く抗議しなければなりません。この助成事業については、滋賀県が事業実施者であることから、貴職に公開質問状を提出させていただきましたが、守山市により責任の度合いが多きいものであることがこの回答文で分かってきたような気がします。 一方で、工事の積算根拠については当初2社から見積徴収し、廉価な業者と調整しながら最終的に提出いただいた見積書を12月時点で守山市に提出していました。また回答文では「賃貸契約書案」とあえて書かれていますが、それ以前から守山市から提出を求められていたのは10年以上の期間で契約した賃貸借契約書(原本の写しであり「案」ではない)であり、この書類も含めてかなり前に提出済みでした。年次別の収支計画についても、貴職より介護保険事業を実施しないと経営が無理なので、そのことを含めた計画に差し替えるよう指導を受けていたので、修正した収支計画書を随分前の段階で提出済みとなっていたはずです。ここで回答されている内容は事実と異なります! 貴職が「記述内容が不十分であった〜年次別の収支計画が無かった」と回答されている内容の本当のところは、通所介護施設としての認可を受けて事業を実施するかどうかについて貴職が方針転換された(関係者が解釈を誤っていたと回答されていますが)ことによって、その修正が必要だったということが事実ではないでしょうか。 工事については、10月時点で守山市の担当責任者から絶対に今年度中にやってもらわないと困るからと指導されてきたものであり、工事を年度内に終えることができるよう1月に計画し、その承認を受けて実施したものです。 「相談していただければ対応の仕方もあると判断していた」というのは、逆に言うと年度内に竣工することが無理だと判断されていたと解釈できるのではないかと思えます。 【質問2】 助成金の要件について方向転換された理由について 介護保険を使った事業について「関係者が解釈を誤っていた」という回答については、大変率直なものでありこの事業初年度の事業ということからすると心情的にはそのまま受け入れたいところではあります。しかし、通所介護施設として運用するかどうかについてはこの助成事業の根幹に関わることであり、当委員会がその命運を賭けて挑んでいる事業の根幹に関わる問題で「担当者がその解釈を誤っていたと」いうことで済まされたのではたまったものではありません。 実際に、その誤った解釈で当委員会を翻弄してきた中で生じた問題について、形式的に「謝る」だけではなく、しっかりその責任を負うべきではないでしょうか。 【質問3】 助成事業の基本コンセプトについて この質問は、次の質問4に続くものです。 回答では「〜単に施設を改修することではなく〜」と記述されていますが、質問状で「施設づくり」といっているのは、もちろんハード的なことだけを言っている訳ではありません。行政ではなく、NPOで事業をやろうというのですから、施設だけをつくることに何の意味も無いことは論じるまでもありません。 しかし、補助金交付要綱では、次の通り明記されています。 補助金交付要綱 第2条(補助金の種類および交付の対象) この補助金は拠点機能整備費補助金およびコーディネーター配置費補助金とする。また、この補助金の交付対象とする事業は、事業実施者が行う拠点機能整備およびコーディネーター配置とし、交付対象となる経費は、実施要綱の4に定める事業内容に要する経費とする。 2 事業実施者は、拠点機能整備とコーディネーター配置のいずれか、またはいずれをも交付申請することができる。 「問題提起の目的」でも指摘させていただきましたが、ここで定められているのは、拠点機能整備だけでも交付対象となることではないのでしょうか? 次に、共生型(こども、高齢者、障害者など)で事業を行う場合、それぞれの制度的枠組みが違うため、実際に運営していこうとすると様々な問題が生じます。現制度においては、介護保険制度と共に昨年度より導入された支援費制度をどのように活用するのかという視点も必要ではないかと考えています。 そこで、守山市の担当者に「高齢者の通所介護施設で、支援費が活用できると聞いているがどのような手続きが必要か」とお聞きしたことがあります。その際、担当者から「支援費のことは滋賀県健康福祉課が窓口である」との回答を受け、県健康福祉課に電話で問い合わせましたが、全く取り合っていただけませんでした。その後、県庁まで出向いて担当者の安井さんに直接お尋ねしたところ、「介護保険制度と支援費は全く違うので、それぞれの要件を充たす別々の施設と体制でなければならない」との返事でした。しかし、プロジェクトメンバーから相互利用制度というのがあると聞いていたので、仕方なく厚生労働省労健局振興課に電話で問い合わせをしたところ、FAXにて「身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65才未満の身体障害者による介護促進法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用について」と題した通知文をお送りいただきました。この制度の概要は以下の通りです。 身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用制度実施要項(概要) 1 目的 近隣においてデイサービス等を利用することが困難な身体障害者、知的障害者及び精神障害者について、 @ 身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業の本来の目的を損なわない範囲で一定割合の身体障害者及び知的障害者が相互に利用することによってより身近なところでのサービスの利用を可能とする A 介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の本来の目的を損なわない範囲で、一定割合の身体障害者を受け入れることによって、より身近なところでのサービスの利用を可能とする B 就労先により身近なところでのグループホームの利用を可能とするよう、グループホームの本来の事業の目的を損なわない範囲で、一定割合の知的障害者及び精神障害者が相互に利用することによって、障害者の地域での生活の場を確保し、自立を促進するとともに、グループホームの効率的な運営を図ることを目的とする。 2 実施主体 事業の実施主体は市町村(特別区を含む)とし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。 3 対象者 (1) 身体障害者については、身近なところで身体障害者デイサービス事業又は身体障害者短期入所事業を利用することが困難な者であって、身体障害者福祉法の居宅生活支援費(以下単に支援費という)の支給決定にあたっての勘案事項を準用し本制度の利用が適当と認められる者とする。なお、身体障害者が介護保険法の指定通所介護事業又は指定短期入所生活介護事業を利用する場合は、介護保険の保険給付の対象とならない65歳未満の者であること。 (2) 知的障害者については、身近なところで知的障害者デイサービス事業又は知的障害者地域生活援助事業を利用することが困難な者であって、知的障害者福祉法の支援費の支給決定にあたっての勘案事項を準用し、本制度の利用が適当と認められる者とする。 4 対象サービス (1)身体障害者に対するサービス 指定知的障害者デイサービス事業所が提供するデイサービス並びに介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業所が提供するデイサービス及び指定短期入所生活介護事業所が提供する短期入所生活介護とする。 (2)知的障害者に対するサービス 指定身体障害者デイサービス事業所が提供するデイサービス及び運営要綱に基づき運営されている精神障害者グループホームへの入居とする。 5 利用の決定 (1)身体障害者又は知的障害者の利用 @ 本制度の利用を希望する身体障害者又は知的障害者は、支援費の支給に係る申請に準じて実施主体に申請するものとする。 A 実施主体は、申請を受理したときは、支援費の支給決定にあたっての勘案事項を準用し、本制度の利用の適否を判断したうえで、事業者との間において利用の調整を行うこととする。 B 実施主体は、利用が適当と認める場合は、支援費の支給決定に準じて利用者の障害の程度による単価の区分及び利用者負担額を決定したうえで、当該利用申請者に対して利用の決定及び利用者負担額を通知するとともに、事業者に対して利用依頼を通知することとする。 6 利用単価 (1)身体障害者及び知的障害者に対するサービスについて 利用単価は、別表中の「支弁基準額」に定める単価とし、当該支弁基準額において算定することとされている加算のうち食事の提供を行った場合の加算、入浴介助を行った場合の加算及び送迎を行った場合の加算については、支援費と同様に、当該サービスを提供した場合には、利用単価に加算することができることとする。(食事の提供を行った場合の加算及び入浴介助を行った場合の加算については、あらかじめ利用の決定を受けた場合に限る) また「支弁基準額」の障害の程度による単価の区分については5の(1)のBの決定を適用するものとし、地域区分については、利用先の事業所に応じた区分を適用する。 7 利用者負担額 身体障害者及び知的障害者については次に定める利用者負担額を利用者(扶養義務者)が事業者の納付するものとする。 なお、本制度による利用者負担額と支援費による利用者負担額とを合算して利用者負担額の上限とすることはない。 (1)身体障害者が知的障害者のサービス又は介護保険のサービスを利用する場合 「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準」に準じて算定した額。 (2)知的障害者が身体障害者のサービスを利用する場合 「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準」に準じて算定した額。 8 利用にかかる経費の支弁 実施主体は、事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。 9 経費の補助 国は、実施主体が8により支弁した費用について、別に定めるところにより補助するものとする。 10 その他 (1)身体障害者及び知的障害者に対するサービスに要する費用のうち、特定費用及び特定日常生活費については、身体障害者福祉法第17条の4第1項、知的障害者福祉法第15の5第1項に規定する支援費の取扱いを準用し、利用者から支払を受けることができる この件についての問い合わせに関しては、当初より滋賀県の当該補助金で整備し「共生型」で事業を行う上で介護施設において障害者を受け入れた際に交付される制度があるはずだとお聞きしていたのに、全くとりあってもらえなかったというのは、そもそも当該事業の基本コンセプトが庁内の関係部署に周知徹底されていなかったことを物語っているのではないでしょうか。 しかも、厚生労働省に確認した通知書の存在について県の担当者に何度言っても分かってもらえず、最後には通知書の日付と通知番号および表題をすべて読み上げて初めて「あぁ、そのことですか。それは、市町村が窓口になります」との返事が返ってきました。役所の「たらいまわし」とは良く言ったものです。結局は、はじめにお聞きした守山市の担当者にその経緯を伝えたところ、ようやく理解いただき「申請されれば検討します」との回答をいただきました。 この事業のコンセプトが県庁内や各市町村に伝わっていなかったことが明らかなのではないでしょうか? また、滋賀県のある部署では制度的なこうした問題をクリアーするために特区申請も検討されていたようですが、その後どのような結論になったのでしょうか? さらに、当該補助事業のモデルの一つと思われる「このゆびとーまれ」のホームページでは、次のように紹介されています。 赤ちゃんからお年寄りまで、障害があってもなくても一緒にケアする活動方式と、行政の柔軟な補助金の出し方を併せて「富山型」と呼びます。この、本当の意味でのノーマライゼーションである「富山型」は福祉関係者の共感を呼び、富山はもちろん、滋賀、長野、愛知、徳島、熊本、佐賀へと全国へ広まりつつあります。 質問3でお聞きしたかった趣旨は、こうした疑問にお答えいただきたいというものでしたが、こちらの説明が足りなかったようです。 【質問4】 事業を継続して実施するための経営について 事業を継続して実施するための経営方法について「介護保険制度や支援費制度を活用するなど」とありますが、一方でこの事業ではこれらの制度を使うことを否定されているにも関わらずこのような見解を示されていることについては、常識的範囲を超えてしまいまっている感があります。また、ここで言わんとされているのは介護保険制度や支援費制度を活用して得た余剰利得で非収益活動たる本事業を支えろという意味でしょうか? 私たちは、こうした制度を利用して事業を展開したことはありませんが、介護保険制度などを利用するというのは、非収益的な事業を支える程に余剰利益があるものなのでしょうか? 当委員会のプロジェクトメンバーには、地元大手の通所介護施設の責任ある立場の方にも参加いただいておりましたが、相当厳しい状況だとお聞きしていました。 「(空き)部屋を使って〜デイサービスを行うこともできる」と記述されていますが、この件につきましては守山市からご丁寧にも文書で100u以上のスペースになる場合は、担当課や建築指導課と協議するよう求められていました。その意味するところはガソリンスタンドという場所から考えて、同じ建物内で通所介護施設を開設することは実質上許されないということは明らかです。 さらに、県からこの事業のなかで「可能な支援を惜しまない」と記述されてはいますが、その意向を感じ取るための一片の可能性をも感じたことはありませんし、守山市に至ってはこの事業に対して「他の事業体との関係もあり支援することはできない」と断言されていた状況でした。 【質問5】 地域通貨の活用が認められなかったのは何故か 言葉というのは難しいのですし、相手の都合によっていかようにも解釈されてしまうものですから言った言わないということは申すつもりはありません。しかし当初からの地域通貨を活用した事業であることはプレゼン審査の際に説明し10月時点で提出した事業計画書には明記していますし、貴職から提出を求められた3ヵ年事業計画にも明確に書いていましたがご覧になっていなかったのでしょうか。(なお、下記書類は、介護保険を使わないと事業が成り立たないので、それを明確に示すよう貴職から求められたことから提出した書類であることはお忘れではないことを願っています。) (参考)貴職から求められて提出した3カ年計画 「千代の里」の3カ年事業計画書 平成16年4月より開設する「千代の里」(みんなであったか地域ファミリーステーション事業)については、次のとおり事業展開していくものとします。 1.「千代の里」の運営については次の3項目を基本とします。 @共生型・小規模多機能 A介護予防 B地域通貨の活用 2.経営基盤確立のため、通所介護施設の認定申請を平成16年4月上旬〜5初旬におこない、平成16年6月1日からの事業実施を目指します。 3.通所介護施設の認定後、障害者の受け入れを図るため支援費制度の申請(「身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用制度実施要項」に基づく手続き)を守山市におこない、平成16年7月1日からの事業実施を目指します。 4.平成17年4月1日より、未来っ子センターおよび健康道場事業を本格的に実施し、より積極的な取り組みを図っていきます。 5.各事業実施にあたっては、それぞれの専門家がボランティアにより対応していくものとします。 6.いずれの事業も、NPO法人地域通貨おうみ委員会がおこなうものとしますが、その中での役割・責任分担を明確にするため「千代の里プロジェクト」を設置します。 2003年1月26日 特定非営利活動法人 地域通貨おうみ委員会 理 事 長 金 澤 恵 美 【質問6】 助成金の決定後に、遡及してその決定が取り消されたことについて 守山市が当法人の事業継続について努力されたと書かれていますが、当委員会内での調整が難しい局面になった原因は、守山市の当事業に対する非協力的対応の影響するところが大きいことも事実です。中でも、守山市児童福祉課の北村さんの対応は、経営的観点を全く無視して無理難題を押しつけるとともに、この事業の「共生型」「小規模多機能」という趣旨やNPOに対する理解が欠如していたことでメンバーも憤慨していました。このことから、途中で児童福祉課に関連する事業については、あえて補助事業対象から除外していただいた経緯もあります。こうした中、当委員会内で守山市がこの事業を成功させるつもりがないのではないかとの憶測を抱かざるを得ない状況でした。そして何よりも、すでに支払い期日が過ぎている工事代金の入金が無い状況であることを承知いただいていたにも関わらず、不当な書類提出の引き延ばしをされたことが破綻の要因になっていることは明らかです。 なお、今回のことで「千代の里」事業から当委員会は撤退いたしましたが、整備した施設については計画の趣旨に基づき、当委員会の前理事が個人の力で事業を継続する方向で努力されています。 最後の質問として公開質問状で回答を求めているのは、10年間の賃貸借契約の締結を指導されていたことに鑑み、当該事業の交付を受ける場合は最低でも10年間は継続することが条件とされていると考えていますが、そうだとするならば、10年以内に事業を廃止された場合にも工事代金やコーディネーター助成金等についても遡及して返還が求められるのかどうかについてお聞きしているのです。そのことについては明確な見解を示されていませんが、現在実施されている団体やこれから申請しようとされる団体にとっては本当に大きな問題であることが理解されていないようです。 もし、そのガイドラインがあれば機会があれば是非ともお教え頂きたいと思います。 例えば、1年以内なら遡及して全額返還。 2年以内なら一部返還 3年以上なら遡及しての返還は無い 等々・・・ また「守山市が貴法人に事業を継続していただくよう様々な努力をされた 〜残念ながら最終的に貴法人が事業廃止を決定され〜守山市が貴法人に補助金を交付することはできないのはやむを得ない〜」などと記述されていますが、守山市は、当法人に助成金を支払わないという処置をしたいので事業廃止を強く求めたというのが真実であり、当法人が「廃し届けを出したから補助金の取り消しをされた」とする本末転倒の貴職の見解には同意できませんし、もし本当にそのような説明が守山市からされているとするならば、当法人は守山市から欺かれたことになります。 事業廃止届けを出さざるを得なかった理由は、前述した事情に加えて、次の問題があったからです。 @ 緊急雇用対策経費で賄われるコーディネーターの人件費について、当委員会がハローワークで直接採用し人事管理を行うという契約内容となっているが、介護保険事業所として開設できるのであれば介護士等の採用と併せて行うため問題とならないが、単独でこの契約だけのために新規採用すると、人事管理に伴う事務管理費が捻出できないためすべてNPOの持ち出しとなる。例えば、人事管理上の諸手続として必要なものは、出勤簿作成(タイムカード)、賃金台帳の作成、雇用契約書の作成、通勤届けの提出、採用通知書作成、社会保険事務所への事業開始届けおよび雇用保険の届け出、労働保険への加入手続き、労働条件の策定、源泉徴収事務などがあり、ボランティアベースでこれらの手続きを完全にこなすのは困難である。また、委託契約に伴い、これが受託事業として税務署から収益事業とされた場合、法人税等がNPO法人の負担となり、その経費はNPOの自主財源からの持ち出しとなる。 A 1年目は、コーディネーターの人件費のみ100%補助金で賄えるが、2年目は50%負担となり150万円はNPOの自主財源で賄わなければならない。もし、その負担ができなくなった場合、初年度同様に委託契約の辞退ができないとすると、赤字補填を前提にコーディネーターを採用する以外の選択肢が無くなる。逆に継続を辞退すると今回同様に廃止届けの提出が求められると同時に、遡及して整備費に加えて300万円のコーディネーター業務委託費の返還を求められる可能性が残るため、そこまでリスクを負うことはNPOではできない。 B 1年目の委託業務が何らかの事業で実施できなくなった場合は、違約金30万円を支払うと同時に、委託金も全く支払われない可能性があり、その場合は人件費をすべてNPOが負担しなければならない。また、「委託事務に係る誓約書」の提出を当委員会およびコーディネーター個人に求められるなど、行政的管理の下で運営を行わなければならないことが義務づけられ、違反した場合には厳しい罰則規定を設けられている。 (参考)契約内容の一部 (業務内容の変更等) 第7条 甲は、必要がある場合において、委託業務の内容を変更し、または、委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料または履行期限を変更する必要がある場合は、甲乙協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けた場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償金額は甲乙協議して定める。 (履行遅滞の場合における延滞金) 第9条 乙の責めに帰する理由により、履行期限までに委託業務を完了できない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は、延滞金を付して履行期限を延長することができる。 2 前項の延滞金は、委託料に対して、年3.6%とする。 3 甲の責めに帰する事由により第4条の規定による委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、遅延日数に応じ、年3.6%の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。 (契約の解除) 第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1)その責めに帰すべき理由により、期限内に履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)正当な理由がなく、委託業務に着手しないとき。 (3)前各号に掲げる場合のほか、この契約を違反したとき。 2 前項の規定により、甲が本契約を解除しても、乙は甲に対して損害および異議の申し立てをすることはできない。 (違約金等) 第15条 乙の責めに帰すべき事由により、甲が契約を解除したとき、乙は契約金額の10分の1を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。また、甲は、委託料を支払わない、もしくは、既に支払っている委託料の一部または全部を乙から返還させることができる。 なお繰り返しになりますが、当委員会が今回の公開質問状を提出させていただき、その回答に対してのコメントをホームページ上で公開させていただいている目的は、「問題提起の目的」で示した3点です。 その趣旨をご理解いただき、今後の補助金や委託契約の運用方法およびNPOとの関係のあり方を抜本的に見直していく機会にしていただければ幸いです。 |
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公開質問状への回答 |
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公開質問状 |
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2004年5月13日 滋賀県レイカディア推進課長 様 特定非営利活動法人地域通貨おうみ委員会 理 事 長 山 本 正 雄 公 開 質 問 状 当委員会では、平成15年度みんなであったか地域ファミリーステーションづくり事業 として、300万円余りの資金を使って施設整備事業をおこないました。また平成16年 度においては「みんなであったか地域ファミリーステーションづくり事業委託契約書」に 基づき、ハローワークを通じて職員を採用いたしました。 しかし、当該助成事業に関する貴職との見解の相違や手続上の行き違いなどが起因した 内部トラブルにより計画どおり事業が執行できなくなったため事業の継続を断念せざるを 得なくなった経緯はご承知のとおりです。 このことにより、当委員会の対外的信頼が失墜するなど組織としての存続の危機を迎える に至っています。また、当委員会としてこの事業の顛末について対外的に説明責任を果た し、関係者に対し正式な謝罪をしなければならないと考えています。 そこで、当該助成事業に関して下記のとおり貴職のご見解をお尋ねいたしますので、本月 中に文章にてご回答いただきますようお願いいたします。 記 (質問1) 内示が遅れた理由は? 当委員会は、助成事業の交付を受けるにあたって平成15年10月23日に湖南地域振 興局において所定の様式に基づく事業計画書等を提出し、事前審査をパスいたしました。 またこの事業は窓口になっている守山市の山田市長を通じて貴職に内諾を得ている事業で あると認識しておりました。 その後、10月30日には守山市関係各課との調整会議を行い11月18日には守山市 長に招かれて面談したなかで当該事業実施について合意したところです。また、守山市か ら詳細設計図や工事工程表の提出等が求められたため、平成15年度事業として年度内に 執行できるよう平成16年1月初旬より工事に取りかかることを了解いただいておりまし た。 12月25日には、守山市の担当課長に最終決定および事業開始の時期を確認したとこ ろ「守山市の補正予算も通りましたので、事業を進めてください」(録音による記録有 り)との回答を得ています。こうした手続きを踏んでいるにも関わらず、貴職からの正式 な内示が出されないばかりか、執拗に事業の修正について指導があり2月27日には守山 市の担当者を通じて貴職から「おうみ委員会には福祉に対する熱意が感じられないので、 作文を提出してほしい」との連絡が入りました。年度内に事業を完了するためのタイムリ ミットも過ぎていると思われるこの時期に至って、これまでの内諾を覆すかのような指導 があったことなどにより「本当に助成金が交付されるのか」との疑問と不安が当委員会内 で拡がった結果、取り分け工事費用の工面について内部的に調整ができなくなり理事会内 部で収集不可能なまでに混乱を招いてしまいました。これが、今回辞退届けを出さざるを 得なくなった大きな要因の一つです。 そこで、当該助成事業の交付決定について内諾があったにも関わらず、3月11日まで正 式な内定が出されず執拗なまでの計画修正を求められた理由をお答えください。また、内 示をいただいた3月11日から工事を依頼し3月31日までに完了させることが果たして 可能かどうかについての見解を併せてお答えください。 (質問2) 助成事業の要件について方針転換された理由は? 当該助成事業については、継続的な事業とするため収益性の観点から通所介護施設とし運 営するよう貴職から指導いただいておりました。しかし、今年の3月に入ってから貴職よ り「通所介護施設として運営するのであれば内示は出せない」とそれまでとは正反対の指 導があり、やむなく計画を修正しました。 この件について、貴課担当者が通所介護施設の運営を前提として指導してきた経緯がある にも関わらず、県庁内の内部決裁においてその許可が得られなかったとのことですが、何 故このような事業の根幹に関わるような事項について方針転換されたのか、その理由や経 過について詳しくご回答ください。 (質問3) 助成事業の基本コンセプトについて 当助成事業については、富山方式と言われる「共生型」あるいは「小規模多機能」の施設 づくりを滋賀県においても普及させる意図で実施されたと認識していますが、そのことに ついて間違いはありませんか?また、貴職が考える本助成事業のコンセプトや今後の施策 および展望について詳しくお答えください。 (質問4) 事業を継続して実施するための経営について 前項の認識が概ね間違いで無いとするならば、現在の介護保険制度の中で「共生型」「小 規模多機能」の施設を運営していくためには、通所介護施設としての認可をいただき、そ こに支援費制度に基づく相互利用制度(厚生労働省労健局振興課通知「身体障害者デイサ ービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並び に65才未満の身体障害者による介護促進法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介 護事業の利用について」)等を活用してはじめて高齢者と障害者などが大家族のように過 ごすことが出来るアットホームな施設運営が可能となり、そうした通所介護施設を前提と した方法以外では継続的な運営は難しいと考えてきました。 この計画が、貴職から通所介護施設として運用してはいけないとの指導により根本的に経 営計画そのものが成り立たなくなってしまいました。通所介護施設として運用しない方法 で貴職の考えている「あったかほ〜む」の長期的で継続的な運営が本当に可能かどうかに ついて貴職の見解をお聞かせください。 (質問5) 地域通貨の活用が認められなかったのは何故? 助成金の内示をいただいた後、貴職より「この事業の中で地域通貨は分かりにくいので使 ってほしくない」との見解をお聞きしました。当委員会がこの助成金の交付申請をした基 本的な趣旨が「地域通貨を活用した共生型施設の設置運営」というものであるのに何故1 0月23日のプレゼンやその後の調整の中でではなく、すでに後戻りできない状況におい てこうした地域通貨の活用を除外し当委員会のコンセプトを覆す結果に至ったのかについ てお答えください。 また、地域通貨の活用が当該助成金の趣旨に反するものであるとするならばその理由をお 教えください。 (質問6) 助成金額決定後に、遡及してその決定が取り消されることの問題について 平成15年度事業については事業完了届も提出し、「平成15年度みんなであったか地域 ファミリーステーションづくり事業整備費補助金確定通知書」を3月31日付けでいただ きました。また、平成16年度の委託事業実施にあたりハローワークを通じてコーディネ ーターを採用し2週間程度雇用して業務に携わっていただきました。その後、事情により 辞職に至りましたが、すでに決定いただいた助成金事業について、それが計画どおり執行 できなくなった場合には過去に遡って事業取り消しとなり助成金が一切支払われないとい うのでは、NPOにとって大きな打撃となることは明白であり、当委員会はこの事業が執 行できなくなった責任を一方的にNPO側に転嫁されたとの印象を持っています。その点 について、貴職の見解をお答えください。 また、当該助成事業を受けている他の団体がもし事業継続が不可能となったり実態として 事業が継続されなくなったりした場合には、貴職は今回同様に遡及して助成金の返還を求 められるのかどうかについてお答えください。 以上 【補足資料(1)】 助成金に関する大まかな経緯 @2003年9月 守山市と当助成金を使った事業実施について合意 A10月 湖南地域振興局にてプレゼン審査 →内諾されたと通知 B12月 守山市の議会で当該事業に係る補正予算が可決 →事業実施について確認 C2004年1月 守山市に提出を求められた工事工程表に基づき工事実施 D3月 助成事業から通所介護施設を削除するよう指導 E3月11日付け 助成金交付決定通知書受理 F3月31日付け 事業整備費補助金確定通知書受理 G4月1日 職員採用 H4月23日 守山市からの要請により事業費補助金の廃止承認申請書提出 I5月10日 事業費補助金の交付決定の取り消し通知書受理 【補足資料(2)】 助成金決定までに提出を求められた書類 @事業計画書、収支計画書 A各課協議書等(守山市) B事業に関する3カ年計画 C工事契約書 D職員体制(具体的な人員配置や勤務予定も) E建築士が作成した工程表、平面図・配置図、見積書 ※通所介護施設の要件を満たすよう指導あり F賃貸契約書(10年間の契約が必要) G工事発注後の契約書 H建築基準法による検査済証(建設確認申請等も) I熱意のあることを示す作文 …その他 【補足資料(3)】 介護保険による事業展開を事業計画に入れていた計画と、その後変更を求められて通所介 護施設ができなくなった後に提出した事業計画(質問2に関連して) −変更前− 1 事業計画 (1) サポート事業 @高齢者通所介護事業(定員10名) ア 事業内容(新規・既存) イ 1週間当たりの事業日数 5日/週(事業曜日:月〜金曜日) ウ 事業時間帯 9:00〜17:00 エ 事業開始予定年月日 平成16年6月1日 A身体障害者デイサービス事業(相互利用) ア 事業内容(新規・既存) イ 1週間当たりの事業日数 5日/週(事業曜日:月〜金曜日) ウ 事業時間帯 9:00〜17:00 エ 事業開始予定年月日 平成16年7月1日 B介護予防事業(空きスペースを利用して、介護保険や支援費制度対象外の高齢者・障 害者を受け入れ、いきがい・健康増進のためのサービスを提供する。) ア 事業内容(新規・既存) イ 1週間当たりの事業日数 5日/週(事業曜日:月〜金曜日) ウ 事業時間帯 9:00〜17:00 エ 事業開始予定年月日 平成16年4月1日 Cその他 ア 高齢者の生きがいづくりや介護予防のため、地域サロンや老人クラブ活動等を支 援する。 イ 子育て相談会の開催や子どもの居場所づくり等、子育て支援、健全育成のための 事業を企画・実施する。 −変更後− 1 事業計画 (1) サポート事業 @「千代の里」(あったかほーむ)の運営 高齢者、子ども、障害者等、誰もが自然に集い、憩い、ふれあえる場を提供すること により、「地域 家族」ともいえるような関係を保ちながら、介護予や子育て支援のため の事業を実施するとともに、 日常生活や健康に関するさまざまな相談に応じる。 ア 事業内容(新規・既存) イ 1週間当たりの事業日数 5日/週(事業曜日:月〜金曜日) ウ 事業時間帯 9:00〜17:00 エ 事業開始予定年月日 平成16年4月1日 A その他 ア 高齢者の生きがいづくりや介護予防のため、地域サロンや老人クラブ活動等を支 援する。 イ 子育て相談会の開催や子どもの居場所づくり等、子育て支援、健全育成のための 事業を企画・実施する。 |
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お詫び |
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関係者のみなさまへ 「千代の里事業」につきましては、諸般の事情によりこの事業継続を断念するに至りました。 これまで、当事業に協力いただいた方々や関係者および講演や視察の際にこの取り組みについてお話させて戴いた皆様に深くお詫び申し上げます。 なお、この事業の責任を取って担当理事と理事長が辞任いたしました。 また、5月11日の総会において新理事長として山本正雄が就任いたしましたので、ご報告申し上げます。 |
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千代の里プロジェクトに関する報告書 |
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(プロジェクトの経緯) 2002年5月より、守山ステーション事業として「やさいくるプロジェクト」を実施し地域通貨を活用した生ゴミの堆肥化と地産地消のしくみづくりの成果を上げてきた。この事業を通じて、守山ステーション代表の●●氏より「今まではリサイクルの事業をやってきたが、これからは地域通貨を活用して高齢者福祉の事業を展開していきたい」という趣旨の構想が語られるようになった。また当委員会としても、地域通貨の定着を図るためには社会的課題とそれを担うひとの想いが一つにならなければならないとの考えから、●●氏の夢を実現しつつ、地域通貨が有効に活用されるフィールドの構築を目的とした「千代の里」プロジェクトがスタートした。 当初、当委員会には福祉に関するノウハウも無いし資金も無いので、福祉に関する部門は専門のNPOにおまかせして、地域通貨運用に関してのみ当委員会が担当することを考えた。そこで、2002年10月14日、NPO法人●●●●●●に「ひとの駅」でその構想について相談し、11月14日には現地での説明会を行った。その後、●●●●●●で前向きに検討されたが、残念ながら●●氏の意向や条件と合わないということもあって辞退された。 このことでプロジェクト実現の夢は遠のいた感があったが、●●氏の積極的な投げかけもあって継続して検討していくことになった。●●●●の辞退を受けて、次善の策として岐阜経済大学の●●さんにプロジェクトメンバーに参加してもらうよう依頼した。 新しいメンバーになってグループホームができないかを検討することになり、大垣まちづくり応援団(●●先生)に設計図も書いていただいた。 そうした中、2002年12月4日に富山県商工会から講演依頼を受けて富山市に行った帰りに以前から是非とも立ち寄ってみたいと思っていたNPO法人「にぎやか」を訪問した。そこで見て感じた光景はアットホームで開放的な空間、スタッフの方々の熱意と利用者の方々のくつろいだ雰囲気・・・まさしく「施設」ではなく、大家族が住む「家」そのものだった。また、ここでは地域のボランティアの方々とも協力関係を広げるために地域通貨が活用されていた。 富山方式と称される「共生型」「小規模多機能」が実現したのは、NPO法人「にぎやか」の場合は代表者の坂井由佳子さんが自宅と労力を全面的に提供し支えてきたことと同時に、行政の柔軟な補助金交付等の支援があったからだと言われている。坂井さんの情熱と努力が、組織をつくり地域に根ざし、さらに行政をも動かしたのだ。そこでグループホームは無理でも、●●氏が坂井さんのような存在だとすると、デイケアセンターならなんとかなるかもしれない・・・でも、富山で成功しても滋賀県では・・・・などと考えていた。 そんな折り、正会員の●●氏から「ふれあいデイサービス」の助成金制度があると聞き、●●さんと一緒に2003年1月30日に担当窓口となる守山市●●●に申請方法について聞きにいったが担当者から「デイサービスは多すぎるので、助成事業はやらない」と冷たくあしらわれた。 一方で、2月27日から28日には、●●保健所●●●●氏の講習に参加し「みんなであったか地域ファミリーステーションづくり」の補助金制度が「おうみ委員会にピッタリの事業だ」と紹介された。とりあえず、経験の無い初めての取り組みになるので、現場の様子を見なければならないと考え、4月15日に●●氏の紹介で「八日市しみんふくしの家」に研修に行きくなどして具体化のための検討を重ねてきた。 しかし、6月12日の会議で当初想定していたグループホームの構想をやるためにはかなり大規模な改修工事が必要となるため実現は不可能だとの結論に達した。また、その後●●●●センターの婦長さんなどにお話を伺うなかでデイサービス事業についても経営的についても大変厳しい状況であることが分かり、おうみ委員会としてはこのプロジェクトを断念せざるをえないのではないかとも考えていた。しかし、そうした状況を乗り越えてでもやっていこうという●●氏の熱い想いに触発されて、また小規模多機能(共生型)で介護予防に関する新しい動きに期待しつつ検討会は継続した。 9月に入って●●氏から「●●●●●●●●に話をしたら、守山市と掛け合ってくれて助成金がもらえることになった」との報告があった。あまりに突然のことだったので疑心暗鬼の思いだったが、数日後の9月12日には守山市高齢福祉課長が守山ステーションに来所し「全国にも誇れる施設を一緒につくりましょう」と力強く提案され、守山市との協働によって助成金を使った施設づくりを進めることになった。 この時点から、「市長には話が通っているので、絶対途中でやめないでもらいたい」との意向が働いた宿命的事業として動き出したのが千代の里事業である。その後、急ピッチで計画書を作成し、10月23日には湖南地域振興局で事業のプレゼンをおこない事前審査をパスした。県庁には、守山市長自らがこの事業の承諾を求めるために出向いていただき、内諾はいただいていたそうだが、実際に事業を進めるのは守山市の12月議会での補正予算が通ってからだと聞いていたので、その間に、愛媛県松山市の宅老所「あんき」の中矢暁美さんにお話を伺ったり、群馬県のNPO法人「じゃんけんぽん」が運営されている施設や八日市しみんふくしの家などを視察見学させて頂いたりしながら計画の具体化作業を進めてきた。 そして、助成金を活用してリフォームするためには設計書や成功させるための専門的なアドバイスが必要であることから、浪速の主婦リフォーマの前出英子さんと、神戸の有名な設計士前田由利さんに依頼して、設計およびアドバイスをいただいた。ガソリンスタンドという条件を介護施設として活用するためには、相当大きなリフォームが必要であるとのことから、概算予算をはじき出していただいたところ3000万円程度は必要との結論になったが、●●氏より「お金の心配はいらない」と自ら改修経費を負担することが確認されたため設計に入っていただいた。その後、詳細を検討していく中で消防法や建築基準法の関係で、本格的なリフォームは難しいといった問題が出てきたため、途中でコンセプトを変更し必要最小限のリフォームで活用していくことになった。 その間、守山市からより具体的な事業計画の提出が求められ、工事の見積書や工程表も必要とされたため提出した。事業については、できるだけ早く進めてほしいとの●●氏の意向などもあったことと、守山市の補正予算が通った時点で「予算が通ったのでお願いします」との連絡も入ったので工事の日程について打ち合わせをした。また、念のため守山市の●●●●に確認したところ「補正予算も通ったので事業を進めてください」とのことだったので、守山市に提出した工事工程表のとおり1月に入って早々に工事に取りかかった。 ところが、工事半ばになって守山市から「各課協議書」の提出が求められた。もう実施が決まっている事業に対してこの段階でそうしたものが必要とされる意味が分からなかったので確認したところ、正式には助成金の決定がなされていないとのことだった。少し驚いたが、●●課長より「書類は後で揃えれば良い」とのことだったので予定どおり1月末には工事を終了した。しかし、その後も執拗に事業の詳細について書類の提出や修正が求められ、工事費用への助成金についても相当先のことになるとの見通しだとの回答だった。更に2月27日には県から守山市を通じて「おうみ委員会には福祉に関する熱意が感じられないので、文書で提出してほしい」との要請があるなど、当委員会サイドで「本当に助成金は出るのか」との不安が広がった。仕方なくその日のうちに作文を提出したが、その後更に驚くべきことに3月に入ってから今までは継続のためには通所介護施設の認定を受けて事業をやらなければならないとの指導をしてきた滋賀県の担当者から守山市に対して「通所介護保険を使ったデイサービスセンターにするというのでは、助成金の認定ができない」との指導が入った。この件については湖南地域振興局の●●氏よりその旨が伝えられ、計画変更した事業計画書と収支計画書に差し替えるよう求められた。この段階で、実際上は運営が厳しいものとなり継続的事業展開は難しいとの判断をしていたが、一方で工事代金の支払いができていない状況においてその条件を容認せざるをえなかったため、事業計画書を差し替えに応じた。3月11日になってようやく滋賀県から守山市への内示が出され同日付けで守山市から当委員会へ交付決定通知書があった。また平成16年度事業についても全額補助でコーディネーターを1名採用するのでハローワークを通じて手続きをしてほしいとの依頼も受けた。そこで草津のハローワークを通じて、●●氏を採用した。その後、経営資金をめぐって当初●●さんが●●さんに約束していた条件と違ってきたため、●●氏は約2週間後に辞職することになった。守山市に対してこうした状況や事業開始時期が事業計画どおりにはいかない旨を相談したところ、「事業ができないのであれば廃止届けを出してほしい」との要請があった。もうすでに工事は完了し交付決定通知も頂き、業務完了報告も提出し2週間程度は●●氏を雇用している状況において廃止届の提出というのはあまりにも身勝手な対応だと考えその場では否定した。しかし、後日守山市●●課長との話し合いの中で、工事費の負担について問題解決すれば同意する旨を伝えたところ、●●課長が●●氏と協議された結果●●氏が全額負担することになった。そこで、●●氏と当委員会の間で同意書を交わした上で、廃止届けを提出し事業から撤退することになった。 (助成金に関する問題点について) この助成金が「共生型」「小規模多機能」の拠点づくりを進めるものであるとするならば、通所介護施設としての運営を否定した時点で経営的には全く不可能なものであり実現不可能なものであることは明白である。何故ならば、現在の高齢福祉は介護保険制度で成り立っているのは事実であるし、デイケアセンターがあってはじめて障害者を受け入れる条件(支援費制度に基づく相互乗り入れ)が成立するからである。また、助成金のコンセプトが担当責任書者も含めて周知徹底がなされていなかったため、大きな混乱を招き申請したNPO側に不安と混乱を与えた。また、滋賀県レイカディア振興課から湖南地域振興局を通じて守山市に助成金が出され、守山市からNPOにその助成金が交付されるという非常に複雑で煩雑な事務手続きが必要となったことにより、NPOにとって事務負担が大きかったこと。そして何よりも、10月にプレゼンによる審査会をして事業の承諾を出したにも関わらず、その後、通所介護施設の運営をしなければ経営的に継続していくことは無理なので計画を修正するよう指導されたことから、通所介護施設の要件にあうよう設計し、守山市からの内諾をもらって工事をした。それにも関わらず後戻りが不可能な状況の中で助成金を使って通所介護施設をするのであれば許可が出せないと180度違ったことを言い、また地域通貨の活用を否定するに至った点が非常に不条理である。 もし、地域通貨を使った介護予防も含めた共生型小規模多機能施設運営ができないのであれば、当初からこの助成金は当委員会の趣旨に反するものであり申請はしなかっただろう。また、通所介護施設にできないのであれば、このような整備工事は必要無かったものである。更に、工事も完了し雇用もして年度も替わった後で廃止届けの提出を求めるというのは、あまりのも一方的なご都合主義的行為でありNPOの立場で考える視点が全く欠如している。今回は、すべての責任をNPOに持たせ行政側は何の問題も無いとする形態となった。当委員会内部で人間関係が崩れたことが廃止に至った大きな要因であることも事実であるが、その原因はこうした助成金に翻弄された結果である。今回の一連の経過は今後の助成金等のあり方やNPOと行政との関係にとって憂慮すべきことであるため、今後様々な形で問題提起していかなければならないと考えている。 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毎日新聞の記事 |
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2004年2月16日 NPO法人が守山市にデイサービスセンターを開設 介護の輪広げ、流通促進を/滋賀 地域通貨に取り組んでいる草津市のNPO法人が、来年度から守山市でデイサービスセンターを開設する。ボランティアなどのサービスを“換算”してやりとりする地域通貨の特性を生かして高齢者介護の輪を広げるとともに、地域通貨の流通促進を図る試み。地域通貨の発行団体が福祉施設の運営に乗り出すのは全国でも極めて珍しく、研究者らも注目している。 【阿部雄介】 NPO法人「地域通貨おうみ委員会」(金澤恵美理事長)で、デイサービスセンターは委員会メンバーの事務所の一部(約71平方メートル)で開設。車椅子用スロープ設置などバリアフリーに改装し、お年寄りだけでなく、子どもや障害者も一緒に過ごせるスペースを提供する。地域の人にも開放して、介助や話し相手になるなどのサービスの対価を地域通貨「おうみ」で支払う。事務所内に食堂や農産物販売所なども設け、地域通貨が利用できるようにする。 介護福祉士やヘルパーを採用して介護保険事業者の指定を受ける予定で、県と守山市も施設整備や人件費などに3年間で計825万円を補助する。NPO法人では当面、1日15人程度の利用を見込んでいる。 地域通貨はまちおこしやコミュニティーづくりの手法として市民団体などが全国各地で発行しているが、もらった人がしまいこんでしまうケースが多く、いかに流通されるかが共通の課題となっている。 ◇目的明確化で効果期待 鈴木誠・岐阜経済大教授(地域経済論)の話 地域通貨は「何にでも利用できる」と言われながら、一方で目的がはっきりせず、使いにくい面があった。福祉という目的を明確にしたのは全国的にも珍しく、今後のモデルケースになるのでは。福祉と地域を結びつける効果も期待できる。 |
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千代の里構想(素案) |
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(はじめに) 日本の65歳以上の高齢者人口は、1995年に1,826万人(総人口構成比14.5%)、2000年には2,187万人となり総人口構成比も17.2%となりました。さらに、2020年には3,334万人に達することが推定されています。同時に、少子化も急速に進んでいるため、2050年には3人に1人が65歳以上という超高齢社会へと世界でも例を見ない速度で突き進んでいます。 そうした中で、平成12年に介護保険制度がスタートしました。 介護保険制度の目的は、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みとして創設されたもので、社会保険方式により給付と負担の関係を明確にして、利用者の選択により多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられると共に、介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図るものであるとされています。 一方、国や地方自治体の財政はかつてないほどに悪化の一途を辿り、国債は過去最高の700兆円を超えていることから、増え続ける福祉予算を初めとした財政の抜本的改革が迫られています。 こうした状況の中で、これからは介護を必要とする人々への対症療法的なものだけでは無く、高齢者であっても積極的に地域の緒活動に参加し、地域社会の支えによって自立した生活を確保し元気で居続けるお年寄りを多くしていくという観点が求められているのではないでしょうか。 介護予防の促進は、介護認定率の増加を抑えるための重要な視点であり、市の財政負担を軽減する事にもつながります。 また、介護を受ける必要が生じた場合でも、個人や行政の負担を少しでも軽減するために、自分の能力や経験を生かした仕事を行って、それによって得た地域通貨で施設利用などが出来るようになれば、より効果を出すことができます。 私たちはこのような観点から、自分たちの持っている経験や能力を活かすことのできる場、元気なお年寄りが元気なままで地域との関わりを持ちながら暮らすことができるような場、困った時にみんなが支えてくれる場が必要とされているのではないかと考えています。 そこで、健康で元気に、また生き甲斐をもって生活を営むことができる社会システムの構築を目指して、地域通貨を活用した共生型いきいきセンター「千代の里」を2004年4月に設置することになりました。 「千代の里」は、次のコンセプトで運営します。 1.利用者一人一人の意志を尊重し、いつまでも、みんなが仲良く元気でいられるような場づくりをおこなう。 2.それぞれが特技を活かして社会活動への関わりが持てるようなプロジェクトを実施する。 3.お年寄りだけでなく、子どもや障害者、地域の人たちが一緒になって活動できる共生型の施設とする。 4.地域通貨「おうみ」を活用した独自のコミュニティづくりをおこなう。 5.NPOが主体となった市民運営方式とする。 6.介護保険を安くするしくみづくりに繋げる。 7.地域の諸課題と連動した取り組みとする。 8.多様性を活かす人事とボランティアコーディネートをおこなう。 9.5場(語らいの場、食の場、活動の場、憩いの場、趣味の場)を提供する。 「千代の里」の具体的事業は、次のとおりです。 1.ふれあいデイセンター「楽楽(らくらく)」 介護保険の適用者(介護認定の1〜3程度)もしくは介護保険の適用とはならないが、虚弱・心身の障害・病気などの理由により日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の方を対象とします。 また、障害者や子どもなども受け入れる共生型とします。 個人負担額はできるだけ抑え、定員は10名とします。 2.健康道場 障害者や高齢者、子どもたちが合気道・気功・ヨガを通じて呼吸法の習得や筋肉トレーニングを行います。 参加料は、1回につき500円程度とします。 3.フリースクール「未来っ子センター」 小学校高学年や中高生を対象として、創作活動や自由に過ごせる場とします。 創作した作品については、未来っ子ミュージアムに展示します。 また、カウンセリングや家族相談に応じることができる体制づくりを目指すとともに、参加者が高齢者の介護や施設のお手伝いを自主的に行い、そこで得た地域通貨を通じて交流の輪を広げていくプログラムとします。 4.コミュニティキッチン「素菜」 無農薬野菜を中心とした素材を使った食堂を設置し、施設利用者および近隣住民に健康食を提供すると共に、高齢者向けの配食サービスも逐次行っていきます。配食サービスは、個人個人の健康状態に合わせてカスタマイズし、ランチジャーを活用するなど工夫をすると共に、おうみ御用聞きとしての役割も担い、シルバー(便利)センター的機能をつくっていきます。 また、琵琶湖の外来魚や無農薬野菜を活用した加工場も併設します。 5.コミュニティサロン「お茶の間笑福庵」 お風呂やサロンを設置し、元気なお年寄りのくつろぎスペースとします。 また、環境商品を始めとして、様々な商品を地域通貨で提供するSHOPも設置します。 6.ケアハウスの設置(未定) 自立して生活できるお年寄りが安心して暮らせる生活の場を提供します。 7.各種プロジェクトの実施 現在実施している「やさいくるプロジェクト」の充実を図ると共に、栗東市の里山保全活動との連携やリサイクル事業を実施します。また、様々な人が一緒に楽しめる企画も行います。 8.地域通貨事業 1〜7の事業について、それぞれ地域通貨「おうみ」が使えるようにします。 このことによって元気なお年寄りが弱っているお年寄りを助けたり、それぞれの能力を活かしたりして生き甲斐づくりの場としていきます。 「千代の里」の運営体制は、次のとおりです。 1.施設長 施設の責任者であり、相談役でもあります。 2.地域総合コーディネーター 「千代の里」および地域通貨運営等の総合コーディネーターで、実務の上でも陣頭指揮をとります。 3.職員・パート 地域総合コーディネーターの指揮の下、それぞれの役割分担に基づき責任を持って業務を担うと共に、自主的に様々な活動を企画・運営します。 4.インターン、ボランティア 必要とされる仕事を自ら見つけ出し、地域総合コーディネーターのアドバイスを受けながら自主的に活動します。 「千代の里」における地域通貨の活用について 「千代の里」では、ボランティアの力が不欠ですが、ボランティアというのは、有償・無償というような個別利害ではなく、社会的役割を自らの意志で自己責任をもって関わる行為を指すものであり、なんらかの見返りを期待したり要求したりするものではありません。 その意味では、雇用・労働者という関係は該当せず労働基準法の適用を受けるものではありませんし、依頼者との関係において債権・債務関係にある訳ではありません。 一方、組織(NPO)の運営の中にあって責任を持ってそのミッションを担うためには、その自発的行為であるボランティアをコーディネートしていくことが不可欠となります。 そこで「千代の里」では、ボランティアと組織をつなぐツール(マネジメントシステム)として、事業や運営の中で地域通貨「おうみ」を積極的に活用していきます。 なお、当委員会が千代の里構想を計画・実施していく目的は、次のとおりです。 @地域通貨の可能性への新たなる挑戦 A地域通貨による社会的問題解決のモデルづくり 「おうみ」は、個人・組織・地域・社会で起こっている問題や課題などを灯台のように照らしだし、その派生原因を人と人および組織との関係においてその本質をとらえる道具としての役割と同時に、それらの問題をコミュニティの力で解決するために活用します。 (登録制) 「おうみ」によるボランティアを承諾・希望する場合は、おうみユーザー(おうみ達人リスト)に登録していただきます。 登録リストについては、その項目および条件などを掲載した「おうみ紙」に公表すると共に、壁新聞として公開します。 (評価軸) 「千代の里」へのボランティアについては、時間や効果(付加価値)ならびに収益性などを鑑み、委員会で定めます。 ただし、相互扶助の部分については一定の基準を参考とし、各自相談の上自主的に決めていただきます。 (しくみの概要) 「千代の里」の会員は、一口1000円の会費を納めます。その際に「おうみ大福帳」に一口につき10おうみ加算されます。 おうみは、次の場合に交付されます。 1.千代の里の運営協力へのお礼 「おうみ」は、賃金ではありません。ボランティアの行為やその価値を地域全体で共有化しそれをより促進していくことを目的としていますので、実費弁償的な範囲において交付します。 従って、通所介護認定施設の運営に際して、有給の常勤スタッフが不可欠であり、その人件費として「おうみ」で支払うことはできません。 → 1時間につき3おうみ 2.相互扶助の促進 「千代の里」の利用者は、「おうみ大福帳」によって地域通貨の受け渡しをおこないます。 「おうみ大福帳」には、自分が提供できる物やサービスを登録し、そのやりとりを記録していくものです。 → 1時間につき5おうみ程度 3.その他 「千代の里」内においては、「おうみ大福帳」による交換としますが、商店街や他の組織などとの連携の際には、より市場との親和性の高い「おうみありがとう券」を活用します。 【その他の料金】 (1)ショートデイサービスの部 1日 25おうみ オプション @お風呂 →介助あり、なし (2)すこやかサロンの部 @各種講座への参加 5おうみ(材料費などは別途) (3)その他 カラオケ、囲碁・将棋、アート、リサイクル、未来っ子センター →場所代 1時間2おうみ 1.事業のイメージ リサイクル自転車の整備販売 ユニーク自転車の開発販売 イベントでの出し物づくり請負 レンタル作業場の提供 パソコン事業 @ふれあいパソコン教室 Aホームページ・チラシ作成 やさいくるプロジェクト 里山保全 シニアネットまたはミニ・シルバー人材センター的な展開 各種イベント企画・サポート ふれあいサロン実施 【料金体系】 すべて「おうみ」に換算する 貯まった「おうみ」は、環境商品や利用料などに使用 一部、ありがとう券との交換も可とする 2.利用者のイメージ 活動の場を求める元気なお年寄り 居場所の無いお年寄り 仲間づくりをしたい人 地域のことで役立ちたいと思う人 創作活動にチャレンジしたい人 自由にすごせる場を求めている人 学校に行きたくない子ども 悩み事がある人 がんばって仕事がしたい障害者・高齢者 |
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全体構想のイメージ図 |
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連絡先
特定非営利活動法人
地域通貨おうみ委員会
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〒525-0034
滋賀県草津市草津2丁目8番25号
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