
| 目 次 | 最新情報 | 活 動 | 地域通貨 | おうみ | ありがとう | 拠 点 | 会員広場 | 資料室 | ||||||||||
| 【組織】 地域通貨おうみ委員会のことなら何でも | ||||||||||||||||||
現在、地域通貨に関する活動は休止中です。 |
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特定非営利活動法人地域通貨おうみ委員会は、2002年4月2日にNPO法人として認証されました。 地域通貨を法人の名に冠し、その活動の中心に据えたNPOは当団体が初だと思いいます。 NPOは、これからの社会改革のための一翼を担う市民セクターとして大切な存在です。 当委員会は、情報公開とアカウンタビリティを特に重視しています。 委員会の運営などについて、ユーザー会員はもとより、多くのみなさまに知っていただきたくこのコーナーを設けました。 |
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(2003年5月11日総会決議資料) 2003年度事業報告書 (活動総括) 2003年度は、地域通貨を地域に定着させるため、滋賀県や草津市商店街連盟との連携しながら「ありがとう券」事業をはじめとした取り組みを展開した。 また、視察研修事業を通じて、全国への地域通貨普及啓発活動を行うとともに、経営基盤の確立を図った。 (1)地域通貨発行事業 @「おうみ」 正会員および一部ユーザーに限定して相互交流のツールとして活用した。 A「おうみありがとう券」 宿場まつり(カゴかきレース)や本陣土曜市において発行した。 また、「ノーリリースありがとう券」発行に協力した。 (2)地域通貨の循環促進事業 @会員の拡充とサービス交換の促進を図った A「ひとの駅」においておうみマーケットを常設した Bサービスリストの整備とコーディネート機能の強化を図った Cやさいくるプロジェクトを実施した。(守山ステーション事業) D「千代の里」の計画づくりを行った (別紙のとおり) E各種団体との連携による利用促進を図った。 F滋賀県外来魚駆除事業との連携を図った。 G本陣土曜市を定期開催した。 (3) 調査・研究事業 共生型デイサービスセンター設置に向けての調査研究などをおこなった。 (4)広報出版事業 @「おうみ紙」を2回発行した。 Aありがとう券の使える商店街マップを作成した。 Bホームページによる情報発信に努めた。 (5)情報交流拠点の運営 「ひとの駅」を積極的に活用し、以下の事業を行った。 @「まちなかトーク」の定期開催。 Aコミュニティキッチンの開設 Bおうみマーケットの常設 (6)研修・講座・イベント事業 @視察研修の受け入れをおこなった。(別紙のとおり) A地域通貨の普及啓発のためのイベントを実施した。 Bデザイン展を実施した。 (7)その他 まちづくり本舗への協力など、まちづくりの活性化に資する事業等をおこなった。 視察研修事業実績報告書 4月 14日 額田町役場 3名 22日 さてらいと 2名 5月 9日 明治生命フィナンシュアランヌ研究所 1名 17日 精華大学生 1名 26日 本宮町 12名 27日 玖珂町役場 3名 31日 大阪府人権協会(講演) 6月 11日 奈良新聞取材 1名 14日 青垣町神楽会 12名 24日 タナセン 16名 7月 1日 三重県環境部 2名 8日 竜王町商工会(講演) 15日 和歌山県企画部、和歌山市 2名 17日 広島県庄原市議会 9名 愛知県赤羽町 9名 28日 武儀町 22名 8月 5日 上野市地域通貨グループ 4名 関青年会議所 4名 11日 米原商工会 19名 19日 県立大学生 1名 26日 飯田市議会 3名 ぶぎん地域通貨研究会 1名 30日 佐賀県商工会連合会 9名 三神地区商工会女性部 7名 9月 1日 関市青年会議所(講演) 3日 三木商工会議所 3名 7日 宮崎県社会福祉協議会(講演) 9日 富士町ふるさと振興会 4名 18日 総務省 1名 25日 つやま地域通貨研究会 8名 30日 北海道滝川市議会 7名 10月 4日 猿投台地区コミュニティ 7名 6日 島根県平田市商工会(講演) 14日 川西商工会 11名 21日 西淡町商工会 14名 22日 八幡西区地域通貨研究会 12名 28日 宗像市役所、日の里地区コミュニティ 13名 30日 加茂町地域通貨研究会 13名 11月 11日 川西市商工会 29名 12日 春野市議会 19名 16日 島根県浜田市(講演) 18日 上田市塩田商工会 14名 19日 北海道浦河商工会議所(講演) 23日 岐阜経済大学(講演) 25日 上市町連合婦人会 30名 26日 朝来町地域通貨研究会 18名 12月 2日 名古屋伝馬通商店街(講演) 4日 東児商工会 5名 龍谷大学(講演) 5日 寝屋川市役所 4名 大東文化大学 3名 16日 地域活性化センター 2名 21日 菅野地区まちづくり協議会 15名 学生 2名 23日 愛媛県松山市―タイムラダラージャパン(講演) 1月 10日 豊前シール事業協同組合、豊前市役所 5名 14日 JES、奈良県庁 1名 所沢市 5名 22日 北九州(講演) 28日 公明党市議 2名 29日 加島人権協会(講演) 30日 加世田市 2名 31日 本谷自治会 6名 2月 3日 一宮町役場 3名 10日 芦屋商工会 17名 17日 富士通総研 2名 23日 亀山市議会 17名 24日 あぶくま結いの里 11名 3月 14日 広島大学 3名 23日 民間活力開発機構 3名 26日 近畿経済産業局 2名、経済産業省 1名 27日 桐ヶ丘地域委員会 13名 2004年度事業計画書 (基本方針) これまでは、地域通貨の可能性を探究するため様々なしくみを考案してその導入や提案を行ってきた。本年度は、今一度原点に立ち戻り関係者の理解と協力を得ながら着実に事業を実施し、NPOとしての信頼性向上に努める。 とりわけ、滋賀県との協働事業「ノーリリースありがとう券」や草津市商店街連盟の協力を得て実施している「おうみありがとう券」の地域通貨としての流通促進 を重点的におこなっていく。 (1)地域通貨発行事業 下記地域通貨を適正に発行し流通管理をおこなう。 @「おうみ」(会員のみに限定) A「おうみありがとう券」 B「ノーリリースありがとう券」(滋賀県事業への協力) (2)広報出版事業 @タウン誌の定期発行 Aホームページによる情報発信 (3)情報交流拠点の運営 「ひとの駅」の積極的活用を図る @ユーザーの交流会を定期開催する。(月1〜2回) Aコミュニティキッチンの開設(予約制) Bおうみマーケットの常設 (4)研修・講座・イベント事業 @要請があれば視察研修の受け入れをおこなう。 A地域通貨の普及啓発のためのイベント実施 B講座などの実施 (5)その他 まちづくりの活性化に資する事業等をおこなう。 |
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(2002年度総会決議関連資料) 2002年度事業報告 1. 活動報告 2002年度の事業実施の方針として、「地域通貨おうみ台紙の適正な配布や循環にかかる各種事業を通じて、市民団体等のマネジメント力の向上に資するとともに、地域固有の資源を活かした地域経済の再生を図ることにより、持続可能なコミュニティづくりを推進し、もって市民社会の構築に寄与すること」を掲げ、次のとおり活動した。 (1)地域通貨発行事業 ア.「おうみ」の発行 1999年5月より発行してきた「おうみ」は、8月23日の「ひとの駅」オープン時より会員制を導入し、ユーザー会員の新規募集と更新をおこなった。 新規ユーザー登録者数 79名(2002年8月23日から2003年3月31日までの登録) イ.「ありがとう券」 当委員会と琵琶湖ネット草津、草津市商店街連盟が協働して商品券型地域通貨「おうみありがとう券」(通称:ありがとう券)を発行した。 発行総数 12,740 枚 (上笠商店街限定版約2,000枚を除く) (2)地域通貨の循環促進事業 ア.8月 3日 上笠商店街の納涼まつりにて、限定版ありがとう券の発行 イ.9月28日 じんけんフェスタにてありがとう券発行 ウ.10月14日 草津市民の日にて、ありがとう券の発行 エ.11月24日 琵琶湖ネット草津の河川清掃イベントでのありがとう券発行 オ.商店街連盟各店へのありがとう券利用促進の依頼(随時) カ.やさいくるプロジェクトの実施(守山ステーション) (3) 調査・研究事業 地域通貨および市民活動の調査研究を次のとおりおこなった。 ア.せんだい・みやぎNPOセンターへの視察 イ.大阪NPOプラザへの視察 ウ.NPO「にぎやか」への視察 エ.全国の地域通貨資料収集 オ.共生型デイケアセンター設置に向けての調査研究 (4)広報出版事業 ア.2003年3月1日 資料集「おうみを使って地域を元気にしよう」発行 イ.ありがとう券利用促進チラシの作成・配布 ウ.ホームページでの広報活動 (5)情報交流拠点の運営 8月23日より「ひとの駅」を開設し、ユーザー交流および情報発信などの事業をおこなった。 (6)研修・講座・イベント事業 全国各地の団体からの要請を受け、視察研修事業を下記のとおりおこなった。 4月 23日(火)斉藤 隆 1名 (有)シスコ 1名 (株)ニッセイ基礎研究所 1名 28日(日)茨木市立東中学校 1名 論楽社(秋田県) 2名 5月 7日(火)都市公団 2名 8日(水)長浜JC講演(金澤、山本) 21日(火)柏商工会議所 9名 (有)いしど画材 1名 23日(木)敦賀市議会 6名 6月 8日(土)たくま商工会 18名 10日(月)龍谷大学にて講演(金澤、山本、小原) 13日(木)奈良商工会連合会女性部 近江八幡にて講演(金澤、山本) 16日(日)吉野町役場 21名 沖コンサルティング 2名 23日(日)くらし共同研究所シンポジウム講演(山本) 24日(月)徳島県宍喰町社会福祉協議会 15名 29日(土)宝塚エコマネースクール講師(金澤) 7月 1日(月)愛知県豊橋市議 1名 足立区教育総務課 5名 東京交通関西支部 1名 8日(月)石川県能美江沼広域商工会女性部 57名 吹田市 3名 12日(金)田辺広域任意合併協会 4名(アルパック) 16日(火)埼玉県戸田市議 3名 18日(木)阪南商工会 16名、 愛知県藤岡町商工会 23名 22日(月)富山県上市町商工業振興対策委員会 11名 23日(火)神戸より 1名(大脇氏紹介) 30日(火)阿児市共産党議員 3名 31日(水)奈良県商工会連合会 12名 8月 7日(水)電力中央研究所 2名 8日(木)富山市水橋商工会視察 11名 12日(月)奥野志偉氏 1名 13日(火)赤穂市役所 2名 20日(火)帝京科学大学 3名 21日(水)関青年会議所 4名 9月 4日(水)都留文科大学社会学部 3名 5日(木)函館市教育委員会 1名 大阪堺市学生 1名 8日(日)福岡県行橋市 12名 17日(火)愛媛県岩城村商工会へ講演(金澤、山本) 21日(土)沖縄具志頭村 12名 22日(日)青森県中津軽郡岩木町熊嶋地域 3名 23日(月)桃山学院大学 5名 24日(火)青垣町連続講座講師(金澤、山本) 25日(水)河内長野商工会 9名 地産地消ネットワークみえ 3名 10月 3日(木)大津市役所 3名 8日(火)青垣町連続講座講師(金澤、山本) 9日(水)新潟県三条市 10人 10日(金)潟jチメン情報調査研究所 9人 11日(木)宮崎社会福祉協議会 7名 12日(土)女性センター講演(金澤) 21日(月)群馬県じゃんけんポン 2名 22日(火)福岡県宗像市商工会 9名 福岡県久留米地区広域行政 8名 明石市 3名 23日(水)和歌山県有明町役場 1名 (株)オオバ 2名 24日(木)和歌山社会経済研究所 30名 28日(月)阪南市自治体労働行政協議会 6名 29日(火)青垣町連続講座講師(金澤、山本) 31日(木)東京都中野区議会厚生委員会 10名 伊万里市役所 4名 愛知県市町村振興協会研修センター 5名 11月 6日(水)峰山町商工会 11名 7日(木)宮城県沸き谷町企画財政課 4名 11日(月)夜久野町商工会青年部 7名 12日(火)近畿府県商工会女性部連合会連絡協議会役員研修 19名 13日(水)大阪府商工会女性部講演(金澤、山本) 14日(木)三好町役場 60名 15日(金)久喜市公明党議員団 3名 19日(火)滋賀県商店街組合研修会講師(金澤) 20日(水)徳島市コミュニティ連絡協議会 34名 大阪森ノ宮 さんゆ倶楽部出張(金澤、山本) 21日(木)コミュニティシンクタンク 1名 22日(金)中央大学学生 1名 24日(日)神奈川区エコマネー研究会講演 25日(月)長浜まちづくり講演 (金澤、山本) 26日(火)小笠郡収入役会 5名 28日(木)大垣市講座講師(金澤) 香川県村長会 6名 29日(金)福岡大学院生 1名 12月 1日(日)立命館大学院生 1名 4日(水)富山県商工会女性部講演(金澤、山本) 6日(金)佐賀県ボランティアネットワーク 9日(月)輪島昇降会議所 3名 10日(火)八ヶ岳農協 40名 13日(金)加美町 12名 日暮教授 1名 14日(土)愛知県大口市商工会 7名 18日(水)熊本学園大学 1名 1月 12日(日)新世紀まほろば塾 7名 15日(水)ニュー新潟振興機構取材 1名 18日(土)龍谷大学 6名 2月 2日(日)レインボー七つの島連絡会議 1名 4日(火)仙台都市総合研究機構講演(山本) 北海道商工会連合会講演(金澤) 7日(金)守山商工会議所全国逸品フェア講師 (金澤、山本) 13日(木)21未来クラブ 6名 16日(日)中町商工会青年部 14名 24日(月)三菱総合研究所 1名 3月 8日(土)クレオ大阪南講演(金澤) 9日(日)南部町商工会青年部 13名 18日(火)福岡県商工会連合会 9名 京都大学教育学部学生 10名 19日(水)ふくしま自治研修センター 1名 22日(土)三国町社会福祉協議会 9名 25日(火)福島県商工会連合会 9名 山東町役場 10名 26日(水)姫野まちづくりプロジェクト 2名 ヘロン久保田雅子 1名 (7) その他 ア.4月 2日 特定非営利活動法人として認証を受ける。 イ.4月29日 旧「ひとの駅」ファイナルイベント ウ.6月22日 「歌声のつどい」開催 2. 総会および理事会 ア.第1回総会(2001年度) 日時:2001年12月28日 19時〜21時 場所:旧ひとの駅 内容:地域通貨おうみ委員会の予定解散を決定後NPO設立のための第1回総会を開催し、特定非営利活動法人地域通貨おうみ委員会の設立を決定。設立趣旨書、定款および当初の財産目録、事業計画書、収支予算書並びに役員を決定。 これを受けて、滋賀県に特定非営利活動法人としての認証申請。 イ.第1回理事会(2001年度) 日時:2002年1月7日 19時〜21時 場所:旧ひとの駅 内容:草津市のまちづくりセンター構想への関わり方。 おうみファンドの運用について。 ひとの駅の運営状況について。 商店街連盟が開催する七福神まつりのコンペに参加に関する件。 4月29日ひとの駅ファイナルイベントに関する件。 ウ.第2回理事会(2001年度) 日時:2002年2月20日 20時〜22時 場所:旧ひとの駅 内容:七福神祭りの総括。 中小企業庁での講演の報告。 事業展開およびおうみシステムの改正について協議。 エ.第3回理事会(2001年度) 日時:2月27日20時〜22時 場所:旧ひとの駅 内容:ありがとう券の新規発行および「おうみ」運用方法の一部改正について検討。 オ.第2回総会(これより2002年度) 日時:2002年4月29日 17時〜 場所:旧ひとの駅 内容:特定非営利活動法人の認証についての報告やおうみのユーザー登録制の導入および運用方法の一部改正について論議すると共に、「おうみありがとう券」の発行について協議をおこなった。 また、旧ひとの駅に取り壊しに伴う拠点移転についても経過報告をおこなった。 カ.第4回理事会 日時:2002年7月23日 19時〜21時 場所:ひとの駅 内容:新拠点「ひとの駅」の整備進捗状況報告、事業内容の確認。 おうみありがとう券を10月14日「草津市民の日」に発行することを決定。 「おうみ」の会員制度を導入することを決議。 暫定的な経過措置として本年度は団体会員については年会費を課さず、会員証は地域通貨おうみ委員会直属のユーザー会員のみに発行すること。 貸出先のプロジェクトごとのカスタマイズした会員証も発行可能なこと。 キ.第5回理事会 日時:2002年8月3日 20時〜21時 場所:ひとの駅 内容:上笠商店街で実施したイベントの総括について協議。 ク.第6回理事会 日時2002年10月14日 21時〜23時 場所:ひとの駅 内容:市民の日で配布した「ありがとう券」の総括および今後の拡大について協議。 ケ.第7回理事会 日時:2002年11月24日 19時〜21時 場所:ひとの駅 内容:琵琶湖ネット草津のイベントでの「ありがとう券」配布の総括について協議。 コ.第8回理事会 日時:2003年1月7日 19時〜21時 場所:ひとの駅 内容:総会の日程および来年度の事業計画について協議。 サ.第9回理事会 日時:2003年2月16日 19時〜21時 場所:ひとの駅 内容:視察および出張状況について報告。今後の取り組みについて協議。 シ.第10回理事会 日時:2003年3月30日 20時〜22時 場所:ひとの駅 内容:第3回総会の議案について審議し、全会一致で承認した。 |
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2003年度事業計画 (基本方針) 地域通貨を地域に定着させるため、商店街をはじめとした関係団体と連携しながら事業展開をおこなうと共に、「ひとの駅」のより積極的な活用および守山ステーションでのプロジェクトを推進していくものとする。 1.地域通貨発行事業 下記地域通貨を適正に発行し流通管理をおこなう。 (1)「おうみ」 (2)「おうみありがとう券」 2.地域通貨の循環促進事業 (1)1会員の拡充とサービス交換の促進を図る (2)おうみマーケットの定期開催 (3)サービスリストの整備とコーディネート機能の強化 (4)やさいくるプロジェクトの実施(守山ステーション) (5)(仮称)千代の里プロジェクトの実施( 〃 ) (6)各種団体との連携による利用促進 (7)滋賀県外来魚駆除事業との連携を図る (8)本陣フリーマーケットの開催 (概要) 草津宿本陣を中核に発展してきた本陣商店街にあって、観光スポットとしての魅力づくりや行きかう人々に当商店街の魅力に接していただく機会とするため、商店街加盟店がそれぞれの立場で協力し合いながら実施する。 回数:月2回(第2・第4土曜日) 5月より開催 時間:10時〜14時 (9時より受付開始) 内容:(1)フリーマーケット ※特に、てづくり品や地場産品、通常の市場では手に入りにくい品物など特色あるもの (2)まちかどギャラリー(本陣および各商店への展示) (3)各商店による逸品の展示販売 (4)ありがとう券抽選会 3.調査・研究事業 共生型ケアセンター設置に向けての調査研究などをおこなう。 4.広報出版事業 (1)タウン誌の定期発行 (2)ありがとう券の使える商店街マップの作成 (3)ホームぺージによる情報発信 5.情報交流拠点の運営 「ひとの駅」の積極的活用を図る (1)ユーザーの交流会を定期開催する。(月1〜2回) (2)コミュニティキッチンの開設(予約制) (3)おうみマーケットの常設 6.研修・講座・イベント事業 (1)要請があれば視察研修の受け入れをおこなう。 (2)地域通貨の普及啓発のためのイベント実施 (3)講座などの実施 7.その他 まちづくりの活性化に資する事業等をおこなう。 |
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2003年度収支予算 (収入の部) 会費収入 200,000円 事業収入 760,000円 寄付金収入 200,000円 委託金収入 790,000円 雑収入 50,000円 合計 2,000,000円 (支出の部) 家賃 720,000円 賃金 380,000円 光熱水費 240,000円 材料費 200,000円 通信運搬費 200,000円 消耗品費 200,000円 負担金支出 60,000円 合計 2,000,000円 |
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設 立 趣 意 書 地域通貨「おうみ」は「お金」ではありません。 地域通貨「おうみ」は「まちづくりのツール」です。 コミュニティで循環することによって、 環境・伝統・文化、そしてボランタリーな活動など社会的に必要とされながら、 市場では成り立ちにくい価値を支えていく道具です。 あなたの「ありがとう」の気持ちを形にしてみてください。 (おうみの紙券に入れられたメッセージより) 「おうみ」は、まちづくりの「まち」という、ひらがなでしか表現できないもの ─ 建物や土地ではない、もっとやわらかな、人々のつながり、協働、お互い様の関係といったもの ── を、つくりあげていく道具です。 私たち地域通貨おうみ委員会は、琵琶湖の湖南地域にあるヒト・モノ・情報といった「地域の宝もの」が、「ありがとうのしるし」である「おうみ」を通じてつながり、くるくると循環するようなコミュニティをつくっていきます。そして、人びとが、健康な環境のもとで、いきいきと働きつづけることができ、お互いの助け合い関係のもとでいつまでも暮らしつづけることができる、そんな「持続可能なコミュニティ」をつくっていくためのツールとして、この「おうみ」を活用していきます。 そのために「おうみ」を活用したプロジェクトを、地域に関わる様々な人々の参加と連携と協働のもとに、どんどんとたちあげていこうと考えています。 そうした取り組みから、ゴミ減量ができたり、地域でのちょっとした助け合いができたり、文化の薫りのする暮らしができたり、新たな仲ができたり… この地域にくらし、はたらき、学ぶ人々が、「くらしつづけたい」「はたらきつづけたい」「学びつづけたい」と思えるような「価値」を、「おうみ」を通じて提案し、実現していきたいのです。 【NPO法人設立申請に至るまでの経過】 1998年 5月 9日 草津コミュニティ支援センター開設 1999年 4月 1日 同上センターにて地域通貨おうみの運用開始 2000年10月 1日 シンポジウムにて、地域通貨おうみ委員会設立宣言 2001年 1月13日 地域通貨おうみ委員会(任意団体)設立総会 2001年 9月30日 総会にて特定非営利活動法人の法人格取得の意向を確認 2001年12月28日 特定非営利活動法人設立の意志決定総会開催 2001年12月28日 |
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特定非営利活動法人地域通貨おうみ委員会 定 款 第1章 総則 (名 称) 第1条 本法人は、特定非営利活動法人 地域通貨おうみ委員会という。 (事務所) 第2条 本法人は、主たる事務所を滋賀県草津市草津二丁目8番25号に置く。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 本法人は、地域通貨の発行管理や循環にかかる各種事業を通じて、市民団体等のマネジメント力を向上するとともに、地域の資源を活かした地域経済の再生を図ることにより、持続可能なコミュニティづくりを推進し、もって市民社会の構築に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 本法人は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)に定める次の種類の特定非営利活動をおこなう。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) まちづくりの推進を図る活動 (4) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (5) 環境の保全を図る活動 (6) 災害救援活動 (7) 地域安全活動 (8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (9) 国際協力の活動 (10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 (11) 子どもの健全育成を図る活動 (12) 前各号に掲げる活動をおこなう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業の種類) 第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業をおこなう。 (1) 地域通貨発行事業 (2) 地域通貨の循環促進事業 (3) 調査・研究事業 (4) 広報出版事業 (5) 情報交流拠点の運営 (6)研修・講座・イベント事業 (7) その他目的を達成するために必要な事業 第3章 会員 第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。 (1) 正会員 本法人の趣旨・目的に賛同し積極的に運営に参画する個人及び団体。 ただし、団体にあっては担当者を選任することを条件とする。 (2) ユーザー会員 本法人の趣旨に賛同し、別に定めるルールに則って地域通貨を活用するユーザー (3)賛助会員 本法人に賛同し、事業の推進を援助する個人及び団体 (入 会) 第7条 会員としての新規入会に際しては、別に定める様式に必要事項を記載して理事長に提出し、理事長はこれを承諾するものとする。 2 理事長は、正当な理由により入会を認めない場合は、その旨を書面にて通知しなければならない。 (会 費) 第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。 (会員の資格喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡したとき、又は団体が消滅したとき。 (3) 正当な理由なく会費を一年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもその支払いに応じず、理事会において今後も支払い意思がないものと判断したとき。 (4) 除名されたとき。 (退 会) 第10条 会員は、退会の意を記載した書面を理事長に提出して任意に退会することができる。 (除 名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款又は総会もしくは本法人の定める規則に違反したとき。 (2) 本法人の目的に反する行為をしたり、運営に支障をきたしたり名誉を傷つけたとき。 (3) 本来の目的以外に本法人およびその成果を利用したとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第4章 役員 (種別及び定数) 第13条 本法人に次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上 (2) 監事 1人以上 2人以内 2 理事のうち1人を理事長とし、1人を副理事長とする。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。 2 理事長および副理事長は理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼任することはできない。 (理事の職務) 第15条 理事長は、本法人を代表し、その事業を総括する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款及び理事会の議決に基づき、事業の執行を行う。 (監事の職務) 第16条 監事は、次に掲げる職務をおこなう。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) 本法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反 する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること。 (5) 第1号及び第2号について、理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。 (任期等) 第17条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解 任) 第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反があると認められるとき。 (3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。 (報酬等) 第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 第5章 総 会 (種 別) 第21条 本法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。 (構 成) 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 (権 能) 第23条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業報告及び収支決算 (5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (6) 借入金(借入れから1年以内に償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (7) その他理事会から付議された事項 (開 催) 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第16条第4号の規定により、監事から招集があったとき。 (招 集) 第25条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電子メールをもって、少なくとも10日前までに正会員に対して通知しなければならない。 (議 長) 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。 (表決権等) 第29条 正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項並びに第19条および第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が、署名、押印をしなければならない。 第6章 理事会 (構 成) 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 (権 能) 第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 事業計画及び収支予算並びにその変更 (2) 総会に付議すべき事項 (3) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (4) 事務局の組織及び運営 (5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開 催) 第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第16条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招 集) 第34条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電子メールをもって、少なくとも10日前までに理事及び監事に対して通知しなければならない。ただし、全役員の同意があるときはこの手続きを経ずに開催することができる。 (議 長) 第35条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が予め指名した理事がこれにあたる。 (定足数) 第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるときを除くほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び第11条、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名押印しなければならない。 第7章 評議員 (評議員) 第40条 本法人には、評議員を置くことができる。 2 評議員は、本法人に功労があった者又は学識経験者等の中から、理事会の議決により選任し、理事長がこれを委嘱する。 3 評議員は、本法人の役員を兼ねることができない。 4 評議員は、本法人の運営に関し、理事長の諮問に応じる。 第8章 資産、会計、事業計画等 (資産の構成) 第41条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 会費 (3) 寄附金品 (4) 補助金・助成金 (5) 財産から生じる収入 (6) 事業に伴う収入 (7) その他の収入 (資産の管理等) 第42条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 2 本法人の経費は資産をもって支弁する。 (会計の原則) 第43条 本法人の会計は、法に基づく正規の簿記の原則に従っておこなうものとする。 (事業計画及び予算) 第44条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第45条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予算の追加及び更正) 第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第47条 本法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、3か月以内に、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。 (事業年度) 第48条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。ただし、借り入れから1年以内に償還をする短期借入金については、この限りではなく、理事会の議決により借り入れをすることができる。 第9章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第50条 本法人が定款を変更しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上の正会員が出席し、出席した正会員の過半数の議決を得なければならない。可否同数のときは議長の決するところによる。 (解 散) 第51条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し 2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の処分) 第52条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち解散の総会で定めるものに譲渡する。 (合 併) 第53条 本法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。 第10章 公 告 (公告の方法) 第54条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに、官報およびインターネットのホームページにおいてこれをおこなう。 第11章 情報公開 (情報公開) 第55条 本法人は、市民に支えられ、市民に開かれた市民団体であることを自覚し、その責任を果たすため、事業計画及び予算、事業報告及び決算、その他法で定める書類、並びに意思決定過程を含め事業実施に当たり作成した文書等を公開しなければならない。 第12章 事務局 (事務局の設置等) 第56条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。 第13章 雑 則 (委 任) 第57条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 附 則 1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。 2 本法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理 事 長 金 澤 惠 美 副理事長 山 本 正 雄 理 事 小 原 弘 己 監 事 松 田 元 3 本法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2003年6月30日までとする。 4 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 5 本法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2003年3月31日までとする。 6 本法人の設立当初の会費の額は、第8条の規定にかかわらず次の通りとする。 (1) 正会員の会費は、年額10,000円とする。 ただし、理事長が特別に認める場合は、減額もしくは免除することができる。 (2) ユーザー会員の会費は、年額500円とする。 ただし、法人にあっては別に定める。 (3)賛助会員の会費は、一口1000円とする。 (4)会費の支払いは、本法人が発行する地域通貨をもって充てることができる。 2001年12月28日制定 2002年7月1日 変更(第二条住所変更) |
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