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【ありがとう】 「ありがとう券」のことが分かるコーナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ありがとう券」は、商店街と市民活動をつなぎ、元気な地域づくりを図るために、商品券型地域通貨として発行していました。 ※ 2004年9月30日をもって、事業は終了しました。 |
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以下の内容は、当時の記録として掲載しています。
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ありがとう券は、地域活性化のための草津市民のお金 (地域通貨) です。 地域で繰り返し使うことで、人と人とのつながりも深まります。 ちょっとしたボランティアなどの感謝のお礼にお使いください。 「協力店」の表示がある お店で使えます。
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琵琶湖外来魚駆除のための 「ノーリリースありがとう券」
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(ありがとう券実施にあたってのプレス発表) 2002年9月13日 報 道 機 関 各 社 様 草津市商店街連盟 会長 駒井喜行 琵琶湖ネット草津 会長 奥野和男 特定非営利活動法人 地域通貨おうみ委員会 理事長 金澤恵美 「おうみありがとう券」の発行について このたび、私どもでは「おうみありがとう券」(略称:ありがとう券)を発行することになりました。 ありがとう券は、福祉やまちづくりのボランティア活動を応援し、同時に地元商店街の活性化にもつなげていくことを目的とした地域通貨です。 本格的な流通は、琵琶湖ネット草津が11月24日に実施する新草津川の清掃作業へボランティで参加いただいた方々に配布するのを皮切りに、行政や各種団体にも積極的な活用を呼びかけていきます。 また、多くの方々にこの取り組みを知っていただくため、10月14日(体育の日)に実施される「草津市民の日」(事務局:草津青年会議所)でも、このありがとう券を活用いただくことになっております。 今後、このありがとう券を草津市の活性化のための地域通貨として広く流通させていきたいと考えますので、どうぞよろしくお願いいたします。 |
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■ 「おうみありがとう券」(通称:ありがとう券)企画書 (はじめに) 地域通貨おうみ委員会では、1999年5月より地域通貨おうみを発行していますが、この度草津市商店街連盟および琵琶湖ネット草津の協力を得てより多くの方々に活用いただけるよう「おうみありがとう券」(以下「本券」という)を発行することになりました。 本券は、元気な地域づくりのために発行する市民のお金(地域通貨)で、草津市商店街連盟加盟店全店で100円券として利用することができます。 1. 「おうみありがとう券」発行の目的 本券は、地域の文化・環境・福祉を支えると共に、地域経済の活性化や循環型社会を形成していくための地域通貨として活用し、とりわけ次の各項を推進することを目的とします。 (1) 地域外への資金・資源流出を防止し、地域内での経済・資源循環を促進する。 (2) 市民・社会ニーズとの連動により中心市街地(商店街)を活性化させる。 (3) 福祉活動や環境活動およびボランティア活動を促進させる。 (4) 地域の資源を活かした新しいコミュニティの形成を図る。 (5) 各主体のパートナーシップ形成を図る。 2.日 程 8月 3日 上笠商店街限定版の試験運用(約30万円分配布済) 9月13日 プレス発表 10月14日 「草津市民の日」にて配布(100万円分発行) 11月24日 琵琶湖ネット草津が本格運用開始 その後、各団体等へ配布(販売) 3.利用方法 (1)市民活動団体・自治会 → ボランティアへのお礼として配布 (2) 商店街連盟 → 各種イベント時の景品として利用 → 各店舗でも、利用促進を協力いただく (3)行 政 → 福祉やボランティア促進のために利用 職員互助会等であっせん購入 (4)個人 → 各種贈答用に利用 4.名称について できるだけ幅広い場面で利用いただけるよう、また本券が、コミュニティの促進や地域経済の活性化を目的としていることから、単に商品券やお買い物券、ボランティア券とは称さずに、地域通貨「おうみ」の名と「ありがとう」を合体させました。 なお、現在の地域通貨「おうみ」は、ユーザー会員内で活用されることになり、本券とは違った形で活用されることになります。 5.取り扱い方法 (1)商店街連盟加盟店は、本券でお買い物された場合、記載されている額面(100円)を現金と全く同じに取り扱ってください。 (2)売り出し期間中の特価品や目玉商品に対しても同様の扱いでお願いします。 (3)本券を回収した店は、毎月20日までに各商店街会長まで届けてください。当月中に、各会長を通じて換金いたします。 (4)回収した本券の換金期間は、原則として有効期限満了日から3ヶ月以内とします。 (5)本券には有効期限を設けてありますが、受け取った店でも有効期限いっぱいまで再利用するようお願いします。 (6)本券が保管中に無くなったり盗難等の事故があったりしても、自己責任となりますのでご注意ください。 (7)偽造された本券は、換金できません。 (8)各お店で現金と両替することは禁止します。 (9)「ありがとう」券が大量に持ち込まれたり、利用方法が不審と思われたりする場合は利用をお断りしてください。 また、速やかに委員会までご連絡お願いします。 (10)各お店は、必ず下記シールをお客様の見える所に貼ってください。 6.販売方法 (1)本券の販売は、特定非営利活動法人地域通貨おうみ委員会(以下「委員会」という)でおこないます。 (2) 市民活動団体・NPO・自治会・行政等の各種団体および個人に対して、本券を額面どおりに販売します。 (3) 購入申込書は別紙のとおりとします。 (4) 販売に際しては、有効期限およびメッセージを印刷した上で本券を交付します。 使いみち色々。予算に合わせてセットいたします。 ●自治会・市民活動団体でボランティアへのお礼に・・・ ●商店街や行政のイベント景品に ●成人式記念品、ご入学・ご就職などのお祝いに・・・ ●お見舞い、祝い事のお返しに・・・ ●記念日やお誕生日などのプレゼントに・・・ ●スポーツやイベントの賞品景品に・・・ ●お中元、お歳暮などの季節のご挨拶に・・・ (参考) 2002年10月14日「草津市民の日」企画書 1.「おうみありがとう券」とは 元気な地域づくりのために発行する市民のお金(地域通貨)です。 本券は、草津市商店街連盟加盟店全店で100円券として利用することができます。 2.企画の概要 (1)草津市民の日会場内の模擬店や各種イベントへの参加は、「おうみありがとう券」でのみ利用できるものとします。 (2)本券は、会場入り口付近で販売します。(会場内での移動販売もします) (3)受け取った団体は、換金することができます。(個人は不可) (4)換金率は95パーセント程度とし、残り5パーセントは市民の日の運営費となります。 (5)当日換金しない場合は、商店街にて額面どおりのお買い物ができます。 (6)当日スタッフへのお礼やイベント助成金なども実費を除き本券でおこないます。 |
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■ 「おうみありがとう券」に関するQ&A 1.6ヶ月の有効期限付とする理由 一般の有名デパートや大型スーパーが発行する無期限の商品券を、任意組織が発行するためには、出資による法人組織の設立と、財務省への登録申請手続きが必要となり、経済的負担と準備の期間が発生します。 そこで有効期限(6ケ月)を付けることにより、負担を大幅に軽減することが可能となり、その他多くの制約からのがれることもできると同時に、滞留を防ぎ利用促進につなげることができます。 2.100円券とする理由 高額の場合、偽造の問題や釣り銭の取り扱い等が複雑になること、ならびにボランティア活動の現場でも活用されることを考慮して、少額のものにしました。 一方、少額にすることによって仕分け作業など事務負担の増大につながるため、10枚セットの切り離し方式を採用しました。 さらに、1種類のみの発行とすることによって、シンプルで分かりやすいものとしました。 3.偽造対策 昨今、横行する偽造対策として次のような工夫をしています。 (1)光沢インクによるマイクロ印刷 (2)両面フルカラー印刷 なお、偽造の際には次の法律が適用されます。 -省略- 4.個人は換金ができないとする理由。 換金が可能となると本券が大量に持ち込まれたり、偽造の対象となったりする場合があります。また、単にお金の価値を表すものではなく、ボランティアや地元のお店でのお買い物に使われることが本来の目的であるためです。 5.商店街連盟加盟店以外でも使える? 基本的には、商店街加盟店以外では利用(換金)できません。 市民活動団体・NPO・公共機関等で受け入れいただく場合は、別途申請していただくことにより可能となります。 商店街連盟加盟店以外の商店で利用を希望させる場合は、草津市商店街連盟の承諾を得た上で許可させていただくこともできますが、その場合は登録料および換金時に1割(小規模店)〜2割(大型店等)の負担をお願いすることになります。 6.税金の取り扱いには? 本券で物品を販売した場合は、通常の現金による取引と同様に消費税を徴収すると共に、売り上げ収入として税務申告をお願いします。 7.何故、手数料を取らないのですか? 草津市商店街連盟加盟店については、この事業の一方の主体団体であり、発行経費(印刷費)の負担を全額していただくため各店から別途手数料などをいただくことはしません。 また、配布団体についても額面以上の金額で販売すると本券を購入して配布するメリットが薄らぐため、額面どおりで販売します。 ただし、配布に際しての人材派遣や作業協力などが必要な場合は、別途必要経費をいただくことになります。また、草津市商店街連盟加盟店以外のお店が受け入れる場合は、登録料および交換手数料を別途徴収させていただきます。 |
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連絡先
地域通貨おうみ委員会
〒525-0036
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